商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しています。
これは、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく公的な団体として、貿易取引の円滑な進展に資することで、我が国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。商工会議所は、経済産業省の指導の下に公正かつ厳正な発給を行い、国際的な責務を果たしています。
原産地証明書につきましては、わが国では商工会議所が発給機関の一つとして位置づけられています。わが国以外においても、商工会議所(商業会議所)が発給機関として位置づけられ、それぞれ厳格な発給規則に基づいて、証明書を発給しているのが大勢となっております。
現在、原産地証明書の発給は、(1)輸入国の法律・規則に基づく要請、(2)契約や信用状における指定によるもの、の二つに大別され、後者の比率が年々高まっております。しかし、原産地証明書は貨物の原産地の真実性のみを証明する書類でありますので、原産地証明書の記載事項は、あくまでも発給機関の定める発給規則に基づくことが大前提となります。契約や信用状取引を行う場合には、商工会議所の発給規則と矛盾する条件とならないようにご注意いただきま
すようお願い申し上げます。
原産地とは貿易取引される商品の国籍のことで、すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。日本産原産地証明のほか、外国産商品の原産地証明
商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船籍関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するもので、内容には一切関与しないもの。
申請者が書類上に肉筆で自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するもの。
平成25年4月1日から「諸外国への輸出に関する証明書」の申請・発行が国の機関に移管されました。
詳細は農林水産省へお問い合わせください。
申請する証明書が提出先で受け入れ可能か必ず事前に確認の上、申請してください。
発行した証明書が不受理となった場合、窓口にて証明書の再発行が可能ですが、
別途発給手数料を頂戴いたしますのでご了承ください。
登録手続きをしていない
登録手続きをしたが、
期限が切れている
証明書を取得するには、「貿易関係証明申請者登録」の 手続きを行っていただきます。 この手続きは商工会議所の会員·非会員を問わず、 すべての申請者·代行業者に必要です。
登録手続きは済んでいる
証明書を取得するには、「貿易関係証明申請者登録」の 手続きを行っていただきます。 この手続きは商工会議所の会員·非会員を問わず、 すべての申請者·代行業者に必要です。
下記登録の流れをご確認いただき、登録申請ページよりご申請ください。
商工会議所に原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を申請する法人・個人(以下「申請者」)は予め「貿易関係証明申請者登録」の手続きをして頂きます。この手続きは商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。
申請者より委託を受けて申請業務を代行する業者(代行業者)についても、「貿易関係証明代行業者登録」の手続き が必要です。
貿易登録の有効期限は2年です。引き続き発給を希望される場合は、下記更新の流れをご確認いただき更新の手続きを行ってください。
会社情報に変更が生じた場合や、サイナーの追加・削除を行う場合は、下記変更の流れをご確認いただき変更の手続きを行ってください。
会員 | 非会員 | |
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発給手数料(1件あたり) | 1,100円 | 2,200円 |
登録・更新手数料(有効期限2年) | 無料 | 5,500円 |
原産地証明書用紙(10枚単位〜販売) | 110円〜 | 110円〜 |
営業時間 | |
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営業日 | 平日(土・日・祝祭日は休み) |
受付時間 | 9:00〜12:00/13:00〜17:00 |
発給時間 | 9:00〜11:30/13:00〜16:00 |
営業時間 | |||
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営業時間 | 平日(土・日・祝祭日は休み) | 9:00〜12:00/13:00〜17:00 | 9:00〜11:30/13:00〜16:00 |
福岡商工会議所 産業・貿易振興部 貿易振興グループ
(貿易関係証明担当)
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
TEL:092-441-1230 FAX:092-441-1149
shoumei@fukunet.or.jp