貿易関係証明について
お知らせ(新着情報)
営業時間
※非特恵(一般)原産地証明書(日本産)のみのオンライン発給の開始に関するご案内
※貿易関係証明申請受付の郵送対応開始のお知らせ
郵送対応に関しては9:00~16:00までのメール受信分を当日受付いたします。
※16:00以降の受信分は翌営業日に受付いたします。
【営業日】 平日(土・日・祝祭日は休み)
【受付時間】9:00~12:00 13:00~17:00
【発給時間】9:00~11:30 13:00~16:00
- ※9:00~11:30までの受付分は即時発給
- ※11:30~12:00までの受付分は13:00以降の発給
- ※13:00~16:00までの受付分は即時発給
- ※16:00~17:00までの受付分は翌営業日に発給
※特定原産地証明書の発給窓口受付時間につきましては、9:00~17:00となります。
商工会議所の証明について
商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しています。
これは、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく公的な団体として、貿易取引の円滑な進展に資することで、我が国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。商工会議所は、経済産業省の指導の下に公正かつ厳正な発給を行い、国際的な責務を果たしています。
原産地証明書とは
原産地証明書につきましては、わが国では商工会議所が発給機関の一つとして位置づけられています。わが国以外においても、商工会議所(商業会議所)が発給機関として位置づけられ、それぞれ厳格な発給規則に基づいて、証明書を発給しているのが大勢となっております。
現在、原産地証明書の発給は、(1)輸入国の法律・規則に基づく要請、(2)契約や信用状における指定によるものの二つに大別され、後者の比率が年々高まっております。しかし、原産地証明書は貨物の原産地の真実性のみを証明する書類でありますので、原産地証明書の記載事項は、あくまでも発給機関の定める発給規則に基づくことが大前提となります。契約や信用状取引を行う場合には、商工会議所の発給規則と矛盾する条件とならないようにご注意いただきますようお願い申し上げます。
主な証明の種類
- ■原産地証明書
- 原産地とは貿易取引される商品の国籍のことで、すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。日本産原産地証明のほか、外国産商品の原産地証明も行っています。(詳しくは窓口にお尋ね下さい。)
※原産地証明書は、商工会議所所定の用紙を使用してください。用紙は窓口で販売しております。原則として、英語の記載とします。サインを除き「タイプ打ち」または「パソコン」(プリンターからの打ち出し)等で記載してください。
※原産地証明書用入力ファイルご使用の前にご確認ください。
- ■インボイス証明
- 商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船籍関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するもので、内容には一切関与しないもの。
- ■サイン証明
- 申請者が書類上に肉筆で自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するもの。
- ■諸外国向け輸出証明書(福岡商工会議所では発行しておりません)
- 平成25年4月1日から「諸外国への輸出に関する証明書」の申請・発行が国の機関に移管されました。
詳細は農林水産省のホームページをご確認ください。
貿易関係証明申請方法
商工会議所証明取得のフローチャート※2021年4月1日より登録手続き(新規・更新)が変更となりました。
商工会議所の証明を取るには「登録手続き」が必要です。
申請する証明書が提出先で受け入れ可能か必ず事前に確認の上、申請してください。
発行した証明書が不受理となった場合、窓口にて証明書の再発行が可能ですが、別途発給手数料を頂戴いたしますのでご了承ください。
貿易関係証明申請者登録(有効期間:2年)※2021年4月1日より登録手続き(新規・更新)が変更となりました。
商工会議所に原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を申請する法人・個人(以下「申請者」)は予め「貿易関係証明申請者登録」の手続きをして頂くこととなります。この手続きは商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。
以下の1.2.3.については登録申請ページより出力してください。
- 貿易関係証明に関する誓約書
※誓約書の代表者印には印鑑証明書の印を押印してください。
法人の場合:会社の印鑑証明書と同じ印
個人の場合:代表者個人の印鑑証明書と同じ印
- 貿易関係証明申請者業態内容届
- 貿易関係証明申請者署名届
※署名者が複数人いる場合は、全署名者分の署名届の提出が必要です。
※署名届のサインは枠内に黒字でご記入ください。(青字不可)
※代行業者の場合は、署名届の提出は不要です。
- [法 人]-登記簿謄本(履歴事項全部証明書3ヶ月以内に発行された原本)、印鑑証明(3ヶ月以内に発行された原本)
[個 人]-住民票、印鑑証明(3ヶ月以内に発行された原本)、開業届のコピー
- 会社案内のパンフレット又はホームページの会社概要欄をプリントアウトしたもの
【場合に応じて必要な書類】
- 営業拠点が福岡市内にない場合
本店所在の商工会議所の会員証明書(会員の場合)、もしくは、地区外登録理由書
- 代表者、登録するサイナーが外国人の場合
在留カードまたは特別永住者証明書のコピー(両面)
- 中古品を取扱う場合
古物商許可証のコピー
※その他、必要に応じて関係書類を提出していただくことがあります。
代行業者登録(有効期間:2年)
申請者より委託を受けて申請業務を代行する業者(代行業者)についても、「貿易関係証明代行業者登録」の手続きをお願いします。 提出書類は申請者と同様です。
証明発給申請方法
- ■原産地証明書
1.証明発給申請書
- 2.原産地証明書 必要部数(原則1件5枚以内)※ORIGINALは3部までです。
- 3.原産地証明書 商工会議所控1部(フォトコピー不可)
- 4.典拠書類
- 商業インボイス
- 外国産商品などの場合、その他典拠書類をご提出いただくことがありますのでご了承下さい。(窓口にお尋ね下さい)
〜原産地証明書1枚に記載しきれない場合の証明書作成方法について〜
原産地証明書用紙1枚にまとめて記載することが望ましいが、用紙1枚に記載しきれない場合、添付ファイルに記載された2つの方法のうち何れかの方法により作成してください。

原産地証明申請方法マニュアル・記載要領マニュアル
- ■インボイス証明・サイン証明等
- 1.証明発給申請書
- 2.証明書類 必要部数
- 3.証明書類 商工会議所控1部(コピー不可)
~船積み後の原産地証明書の申請について~
- 出港日から6ヵ月以内・・・通常通りの申請が可能です。
- 船積み後6ヵ月超1年以内・・・申請に際し、通常の典拠インボイスに加え、添付ファイルに記載された典拠書類が必要です。
※申請前に必ず貿易関係証明担当(TEL:092-441-1230)までご連絡ください。
- 船積み後1年超・・・原産地証明の発給はできません。
手数料及び書類販売料金(消費税込)
※令和元年10月1日より消費税率変更に伴い、各種手数料等が下記の通り変更となります。
※原産地証明書の用紙につきましては、10枚単位での販売となりますので、予めご了承ください。
|
令和元年10月1日より |
会員 |
非会員 |
証明手数料 |
1,100円 |
2,200円 |
登録手数料 |
無料 |
5,500円 |
原産地証明書用紙
(10枚単位~販売) |
110円~ |
110円~ |
事前確認制度
ご希望の方は、事前に証明書類の確認をいたします。
交付ご希望の2営業日前の午前中までに、FAXまたはメールにてご申請ください。
セミナー
本件に関するお問い合わせ先
福岡商工会議所 産業振興部 産業振興グループ
(貿易証明担当)
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
TEL:092-441-1119 FAX:092-441-1149
shoumei@fukunet.or.jp
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