この制度は福岡商工会議所が国の承認を得て実施しており、地区内事業所の従業員の福利厚生をはかり、勤労意欲を向上させ人材を確保し、ひいては事業の安定成長をはかることを目的にした制度です。
(1,000円単位で掛金を設定いただけます。)
(法人税法施行令第135条・所得税法施行令64条)
(ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入はできません)
当制度に加入する事業所間や、当所が通算契約を締結している他の特定退職金共済制度または中小企業退職金共済制度に加入する事業所との間で従業員が異動する場合、通算を申し出れば、通算元契約の退職金を引き継ぐことができます。
※通算するためには諸条件と一部手数料がかかりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
(所得税法第31条、同法施行令第72条・第76条・第183条)
福岡商工会議所
会員サービス部 会員組織・共済グループ
TEL:092-441-2845
FAX:092-441-2810
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