この制度は福岡商工会議所が国の承認を得て実施しており、地区内事業所の従業員の福利厚生をはかり、勤労意欲を向上させ人材を確保し、ひいては事業の安定成長をはかることを目的にした制度です。
(1,000円単位で掛金を設定いただけます。)
(法人税法施行令第135条・所得税法施行令64条)
(ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入はできません)
(所得税法第31条、同法施行令第72条・第76条・第183条)
※加入証明書申請はこちら
法人が負担した掛金は、全額損金に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
個人事業主が負担した掛け金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
掛金とご加入口数 | |
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月額掛金 | 1口について1,000円 |
ご加入口数 |
従業員1人について1口から30口までご加入いただけます。
(ご加入後であっても増口時点で65歳6カ月までの方は30口を限度として増口することができます。) |
掛金のご負担 | 全額事業主負担(掛金として振込まれた金額は、事業主に返還しません。) |
給付金(重複して支払われません) | |
退職一時金 | 被共済者(加入従業員)が退職した時に加入期間に応じて支払われます。退職一時金は、基本退職一時金の額と加算給付額との合計額が受け取る退職一時金の額となります。 |
遺族一時金 | 被共済者(加入従業員)が死亡したときに支払われます。死亡時の退職一時金の額に、掛金一口について10,000円を加算した金額です。 |
退職年金 |
加入期間が10年以上で被共済者(加入従業員)が退職し、年金の受給を希望したときに加入期間に応じて支払われます。
退職時の退職一時金を原資として計算した金額が年4回(3,6,9,12)、3カ月分をとりまとめて10年間に渡って支払われます。 ただし、年金月額が20,000円未満の場合は一時金でお支払します。 なお、年金受給中に死亡されたときにはその遺族に対して残余期間分の年金に代え、未支払年金の年金現価を一時金でお支払いします。 |
上記の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。(税法上事業主にはいかなる場合もお支払いできません)
なお、本人死亡のときは労基法施行規則の定める遺族報奨の範囲及び順位によります。 また途中で共済契約をやむなく解約したときでも、この解約手当金は被共済者にお支払いし、事業主にはお支払いいたしません。
解約一時金、遺族一時金請求時については、被共済者様お一人あたりの受取額が100万円超となる場合にのみ、マイナンバーのご提供が必要となります。詳細については、ご請求手続き時に保険会社担当者より別途ご案内させていただきます。
加入できる事業所 - 共済契約者 | |
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福岡商工会議所の地区内にある事業主(事業所)※当所の地区内とは早良商工会地区と志賀商工会地区を除く福岡市内です。 早良商工会地区 志賀商工会地区 |
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加入する時には | |
加入資格 |
福岡商工会議所地区内にある事業主に雇用される14歳7カ月以上、65歳6カ月までの従業員。(増口部分も左記に準じます。)
ただし、次の方は加入できません。
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加入は包括加入 | この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させなければいけません。また、従業員の「加入同意」が必要となります。なお期間を定めて雇われている人、季節業務に雇われている人、試用期間中の人、パートタイマー休職中の人、非常勤の人などは加入させなくてもさしつかえありません。 |
効力発生日 |
毎月20日までにお申し込みのあった分については翌々月1日から効力が発生いたします。
毎月21日以降月末までにお申し込みのあった分については翌翌々月1日から効力が発生いたします。 |
掛金のお払込み |
掛金は取扱金融期間の口座より毎月22日(休日の場合は翌営業日)に自動的に振り返られますのでお手間はかかりません。 ![]() |
継続期間 | 加入後、被共済者が事業所に勤務する限り、満80歳に達する日まで継続でき、この時点で解約となります。 |
福岡商工会議所 会員サービス部
会員組織・共済グループ
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