(掛金月額 1,000 円につき)
(注)加入期間に年未満の端数月数があるときは、次の月割計算を行う。
A年Bヶ月の支給額=A年の支給額+(A+1年の支給額-A年の支給額)×B/12
① 給付改訂日は次のとおり。
平成 6 年 4 月1日
平成 8 年 4 月1日
平成11 年 4 月1日
平成11 年12 月1日
平成13 年 7 月1日
平成18 年 1 月1日
平成23 年 4 月1日
② 最新の給付改訂日以降に加入した被共済者の退職一時金の額は、加入日から退職日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額と加算給付額の合計額とする。
加算給付額は、毎年の運用益を3月末の退職一時金相当額に応じて毎年7月1日に配分した金額の累計額とする。
③ 最新の給付改訂日前に加入した被共済者の退職一時金の額は、次に定める額を合算して得た額と加算給付額の合計額とする。
ア.基本掛金を給付改訂日ごとに区分し、それぞれ加入日(既に給付改訂を行っている場合は、前回の給付改訂日とする。)から給付改訂日前日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額に、給付改訂日から退職日までの経過期間に対応して「2.給付改訂日前の積立金に対する付利利率」にて利息を付した額
イ.最新の給付改訂日から退職日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
① 最新の給付改訂日以降の加入日に過去勤務期間の通算の申込を行った被共済者の退職一時金の額は、次のいずれかにより計算された額とする。
(1) 過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、同じ。)の払込が完了した被共済者の場合、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額と加算給付額の合計額とする。
ただし、基本掛金月額が過去勤務通算月額を超える場合は、その超える部分の基本掛金とその払込期間に応じ
「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額を加算する。
(2) 過去勤務掛金の払込期間中に退職した被共済者の場合、次に定める額を合算して得た額と加算給付額の合計額とする。
ア.基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
イ.過去勤務掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
② 最新の給付改訂日前の加入日に過去勤務期間の通算の申込を行った被共済者の過去勤務通算月額に係る退職一時金の額は、次のいずれかにより計算された額とする。
(1)過去勤務掛金の払込が完了した被共済者の場合、次に定める額を合算して得た額と加算給付額の合計額とする。
ア.基本掛金を給付改訂日ごとに区分し、それぞれ加入日(既に給付改訂を行っている場合は、前回の給付改訂日とする。)から給付改訂日前日までの基本掛金の払込期間に加入日が属する払込期間についてのみ過去勤務通算期間を加算し、それぞれの期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額に、給付改訂日から退職日までの経過期間に対応して「2.給付改訂日前の積立金に対する付利利率」にて利息を付した額
イ.最新の給付改訂日から退職日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
(2)過去勤務掛金の払込期間中に退職した被共済者の場合、次に定める額を合算して得た額と加算給付額の合計額とする。
ア.基本掛金を給付改訂日ごとに区分し、それぞれ加入日(既に給付改訂を行っている場合は、前回の給付改訂日とする。)から給付改訂日前日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額に、給付改訂日から退職日までの経過期間に対応して「2.給付改訂日前の積立金に対する付利利率」にて利息を付した額
イ.最新の給付改訂日から退職日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
ウ.過去勤務掛金を給付改訂日ごとに区分し、それぞれ払込開始日(既に給付改訂を行っている場合は、前回の給付改訂日とする。)から給付改訂日前日までの過去勤務掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額に、給付改訂日から退職日までの経過期間に対応して「2.給付改訂日前の積立金に対する付利利率」にて利息を付した額
エ.最新の給付改訂日から退職日までの過去勤務掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
給付改訂日前に既に年金の支給を受けている者の年金の月額は、給付改訂日以降についても年金開始期日に計算された額と同額とする。
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