特定創業支援等事業

特定創業支援等事業

1.特定創業支援等事業とは

国の認定を受けて、福岡市が連携事業者と実施する、創業支援のことです。
創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)が身につきます。
この支援事業を修了した方は、福岡市が交付する受講の証明書を活用して、国などが提供する様々なメリットを受けることができます。

福岡市の証明書発行対象者

特定創業支援等事業を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。

  1. これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない個人)
  2. 個人事業開始から5年を経過していない個人事業主
  3. 法人設立から5年を経過していない個人(代表者、役員)
メリットの例
(1)会社設立時の登録免許税の
半額軽減
(2)創業関連保証の
利用開始月前倒し
(3)日本政策金融公庫
①新創業融資制度
②新規開業資金
これから初めて事業を営む個人
(現在、事業を営んでいない個人)
〇(対象)〇(対象)〇(対象)
個人事業開始から5年を経過してない
個人事業主
〇(対象)〇(対象)〇(対象)
法人設立から5年を経過してない
個人(代表者、役員)
×(対象外)×(対象外)〇(対象)
  • 福岡市の独自支援 「福岡市新規創業促進補助金」

【メリットの例(1)登録免許税の半額軽減】を活用して会社を設立する創業者に対し、市が残りの半額相当額を支援。

詳細は福岡市HPをご参照ください。

       

2.福岡商工会議所にて実施している特定創業支援等事業メニュー

当所では以下2種類を実施しております。

  1. スタートアップ応援ネットワークFUKUOKA 等連携事業(通称:スタンプラリー)
  2. 福岡起業塾
  • クリックすると詳細が表示されます。

受講にあたっての確認・注意事項

  • 必ずご確認ください。
  • ①証明書発行対象にあてはまっているか
  • ②福岡市内での創業であるか
  • ③<登録免許税の軽減を受けたい方>
    登記の際に、発起人と代表者はご本人様(特定創業支援等事業の利用者)で間違いないか
    (法人設立の場合、登録免許税の軽減はご本人が発起人でないと対象外。)
  • 受講途中で登記を行った場合、メリットを受けられる対象外となりますので、ご注意ください。
    (メリットを受けるには修了後に発行する証明書が必要。)
  • ④〈スタンプラリーの場合〉
    ・同日に受講できるテーマは1つのみ。
    ・1回目と4回目は最低1ヶ月間隔をとる必要があり、1年以内に4回全て受講しなければならない。
    スタンプラリー開始から証明書発行までの目途:最短で約1か月半(予約状況による)
    ≪受講(1ヵ月以上)+証明書受取(発行申請から1週間後程度目安)≫
  • ⑤受講は、必ず利用者ご本人でなければならない。
本件に関するお問い合わせ先

福岡商工会議所 中小企業経営支援部
中小企業振興グループ 

〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28
TEL:092-441-1146 FAX:092-482-1523
  fkkeiei@fukunet.or.jp

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