労働保険事務組合 福岡商工会議所
福岡商工会議所では、会員サービス事業の一環として、労働保険事務組合業務を行っています。
ご相談は、お気軽に!
窓口の相談は事前に予約してください。
労働保険とは
労災保険と雇用保険を総称したもので、政府が管理・運営している強制的な保険です。そのため、農林水産の一部の事業を除き労働者を1人でも雇っている事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません。
- 労災保険
- 労働者が業務上の事由又は通勤の途上において負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡させた場合に、被災労働者や遺族の方に必要な保険給付を行います。
- 雇用保険
- 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
労働保険に加入させなければならない人
労災保険...事業主に雇用される常用・パートタイマー・アルバイト等の労働者
雇用保険...適用事業所に雇用される常用労働者及びパートタイム労働者でも、以下 の要件がみたされれば、被保険者になります。
- ・1週間の所定労働時間が20時間以上になっている場合
- ・31日以上引続き雇用されることが見込まれる場合
加入手続き
労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出し、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料をして申告・納付する事が必要です。
保険料の負担
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率を乗じて得た金額です。そのうち労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
保険料の納付
年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告のうえ清算することになります。この手続きは年度更新といわれており、毎年6月1日から7月10日までに(年度途中で保険関係が成立した事業場では、その日から50日以内に)行うことになります。
加入手続きを怠っていた場合
事業主が故意又は重大な過失により、労災保険に加入していない期間中に生じた労働災害について、労災保険金給付を行った場合は、事業主から2年度遡って保険料を徴収するほか、支払った給付金の全部又は一部の費用が徴収されます。
福岡商工会議所 労働保険事務組合
~面倒な手続を代行するだけではありません~
福岡商工会議所 労働保険事務組合
労働保険には、保険料の申告・納付手続きや雇用保険の被保険者に関する手続き(労働者の採用、退職時の届出等)等様々な手続きがあり、これらの事務処理を事業主の皆さんに代わって行う厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
わかっているが...
- 雇用保険や労災保険の手続きが煩雑で手に負えない。
- どんな手続きをしなければならないの?こんな方は、労働保険事務組合に事務を委託することをお勧めします。
労働保険事務組合が処理できる事務の範囲
- ●概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- ●保険関係成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
- ●労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- ●雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- ●その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
(なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。)
事務組合に委託した場合のメリット
- (1)事務処理の負担が軽減されます!
- 公共職業安定所や労働基準監督署への事務手続きのほか、労働保険料の申告・納付や雇用保険の資格取得・喪失等の手続きを代行しますので、事務処理の負担が軽減されます。
- (2)保険料を分割で納付することができます!
- 労働保険料の額にかかわりなく3回に分けて納付できます。
- (通常は、概算保険料40万円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業は20万円)以上でなければ分割納付はできません。)
- (3)事業主も労災保険に加入することができます! 「特別加入制度」
-
(雇用する労働者について労働保険関係が成立していることが必要です。)
通常、従業員しか加入できない労災保険に事業主も加入できますので、従業員と一緒に危険な仕事をされる事業主の方も安心です。
「特別加入制度」に加入できる方
- 【個人事業の場合】中小事業主及び家族従事者
- 【法人その他の団体の場合】代表者・代表者以外の役員
一人親方の特別加入(第2種特別加入者)
当所では労働者を使用しない一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人の特別加入は取扱いしておりません。
(福岡労働局の労働保険事務組合等名簿を参照ください)
労働保険事務組合に事務委託できる事業主
労働保険事務組合の認可を受けた団体に所属し、使用労働者数が以下の事業主であれば委託できます。
使用労働者数 |
業種 |
常時50人以下 |
金融業・保険業・不動産業・小売業 |
常時100人以下 |
卸売業・サービス業(清掃業、火葬業、と蓄業、自動車修理業、機械修理業を除く) |
常時300人以下 |
上記以外の事業 |
事務委託手数料
当所では、労災保険は労災保険料に応じて、雇用保険は雇用保険の被保険者数に応じて算出します。
- ※委託手数料規程(抜粋)
- ①手数料(労災保険分)=基本料(3,600円)+ 労災保険の概算保険料 ×5%
(注)最低額は7,500円、建設業については、最高額を80,000円とする。
- ②手数料(雇用保険分)
被保険者数が、1人以上5人までの場合は、年間手数料10,000円。
被保険者数が、6人以上10人までの場合は、年間手数料15,000円とし、以下1単位(1人以上5人まで)増す毎に2,500円を加算する。
- 事務委託手数料(年間)=(①+②)×消費税
- 委託手数料例
-
- 業 種:
- 建設業(既建築物設備工事業)・請負工事額が年間100万円以内
- 従業員:
- 雇用保険の被保険者数5名以内
- その他:
- 代表者が特別加入(日額1万円)にご加入の場合
年間の委託手数料は19,250円(税込)
(注)上記は一例です。詳しくは担当までお問い合わせください。
※保険料率は業種により異なります。詳細は担当までお尋ねください。
※建築の事業における労災保険料について請負による建設事業で賃金総額を正確に算定することが困難な事業については、請負金額に労務費率を乗じて算定された額を該当事業に使用される労働者に係る賃金総額とする特例が認められています。
保険料等の計算例(令和5年4月1日現在)
- 一般保険料(労働者分 年間)
- ※1年間に労働者に支払う賃金見込み額が350万円(1名雇用、毎月25万×12ケ月+年間の賞与50万円)の小売業を営んでいる場合
- 令和5年度における業種・保険率では労災保険率は3.0/1000 、雇用保険率は15.5/1000 (労働保険料)=(賃金総額)×労働保険料率(労災保険率+雇用保険率)により
労働保険料は 3,500,000 × ( 3.0/1000 + 15.5/1000 ) = 64,750円 となります。
※労災保険にかかる賃金総額と雇用保険にかかる賃金総額が同額の場合です。
それぞれの賃金総額が異なる場合は、それぞれの賃金総額に労災・雇用保険率を乗じたものを合算します。
- 特別加入保険料(年間)
- 小売業を営んでいる代表者が日額10,000円で特別加入に加入した場合
特別加入保険料は 10,000(円) ×365(日)× 3.0/1000= 10,950円 となります。
- ※日額は25,000円を上限に設定できます、
詳しくは厚生労働省の特別加入制度のしおり(中小事業主等用)を参照ください。
- 事務委託手数料(年間)
- 本件の手数料は委託手数料規程により19,250円(税込)になります。
※詳しくは委託手数料規程を参照ください
保険料等の納付例
※分割納付で第1期からの納付、口座振替の場合
| | 保険料 | 手数料 | 合計 |
第1期 | 8/10(振替) | 25,234 | 19,250 | 44,484 |
第2期 | 11/1(振替) | 25,233 | | 25,233 |
第3期 | 2/1(振替) | 25,233 | | 25,233 |
※一括納付もできます。
(注)上記は一例です。詳しくは担当までお問い合わせください。
労働保険事務組合委託に必要なもの
- 委託に関して準備していただくもの
- □代表者印(丸印)、□住所・社名・代表者名のゴム印、□預金口座の印
- (個別から、他の事務組合からの場合)
- □個別申告書、現在の事務組合納入通知書
労働保険に加入してない場合(雇用保険を新規に設置する場合)
- 【法人の場合】
- ①登記簿謄本「履歴事項全部証明」3か月以内、写し可
②事業許可証(飲食店等の許認可業種)
または事業内容に関する取引先との契約書、納品書、請求書(先方からのもの押印ありが好ましい)
なお、事業所の所在地が登記されたものと異なる場合には、事業所の所在地が明記されている書類「公共料金(水道、ガス、電気、電話)の請求書または領収、または賃貸契約書が必要となります。
- 【個人事業の場合】
- ①事業主の住民票 3か月以内、写し可
②事業の所在地が確認できるもの
「公共料金(水道、ガス、電気、電話)の請求書または領収、または賃貸契約書
③事業活動が確認できるもの
許認可事業等は「許認可証」等(写)
それ以外の事業は事業内容に関する取引先との契約書、納品書、請求書(先方からのもの押印ありが好ましい)
委託に関する書類は必要に応じて以下の通りです。(当所で準備しております)
- 労働保険事務委託書
- 特別加入申請書
- 健康診断申込書
- 成立届様式1号 1~3枚
- 雇用保険事業主事業所各種変更届 または雇用保険適用事業所設置届
- 賃金集計表
- 預金口座振替依頼書
- 入会申込書
雇用保険を新規に設置する場合
- (雇用保険被保険者取得関係)準備していただくもの
-
- 雇入報告書(必須、書式は当所で準備しております)
- 労働者名簿※
- 履歴書※
- 雇用保険被保険者証※
- 雇用契約書※
- 出勤簿またはタイムカード※
- 賃金台帳※
- マイナンバー確認書 (書式は当所で準備しております)
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※2022年05月時点の情報です。
本件に関するお問い合わせ先
福岡商工会議所 中小企業経営支援部 商業振興グループ
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TEL:092-441-2169 FAX:092-482-1523
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