JANコード登録業務

商工会議所におけるGS1事業者コード 申請受付業務の終了のお知らせ

平素より、商工会議所の各種サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、商工会議所では、地域の中小小売店等のPOSの導入やJANコードの利用を支援するため、1985年来、GS1事業者コード申請受付業務をおこなってまいりましたが、昨今のデジタル化やネット化の急速な進展等に伴い、商工会議所を通じた申請のご利用数が少なくなってまいりました。
このような状況等を踏まえた制度全体の見直しに伴い、本事業の委託元である一般財団法人流通システム開発センターより商工会議所を通じた業務委託については終了するとの申し出がありました。
このため、2020年3月31日をもって、商工会議所におけるGS1事業者コードに関するすべての業務を終了させていただきます。長らくご利用いただいた事業者様には申し訳ございませんが、何卒ご了承いただきますようお願い申しあげます。
2020年4月以降、商工会議所での申請受付・問合せ対応は行いませんので、次のとおりご対応いただきますようお願いいたします。

  1. 2020年4月1日以降の手続きについて
    • (1)既にGS1事業者コードを利用されている事業者様【更新手続き】
      更新時期を迎えた事業者様には、従来どおり(一財)流通システム開発センターから更新申請書が郵送されます。更新申請を行う場合は、インターネット(URL:https://www.dsri.jp/)から申請を行うか、更新申請書を (一財)流通システム開発センターへ直接送付してください。
    • (2)新たにGS1事業者コードをご利用される事業者様【新規登録手続き】
      (一財)流通システム開発センターに直接申請を行ってください。
      申請方法は(一財)流通システム開発センターのホームページでご確認ください。
      商工会議所では申請書類(「はじめてのバーコードガイド」)は配布いたしません。
      申請書類をご入用の場合は、(一財)流通システム開発センターへ直接ご連絡ください。
  2. GS1事業者コードやJANコードについての問合せ
     (一財)流通システム開発センターへ直接お問合わせください。
    【連絡・問い合わせ先】

    (一財)流通システム開発センター GS1事業者コード担当
    所在地(※):〒107-0062 東京都港区南青山一丁目1番1号 新青山ビル 東館9階
    ホームページ:https://www.dsri.jp/jan/
    TEL:03-5414-8511  FAX:03-5414-8503


現在、JANコード(バーコード)は、日常目にする商品のほとんど全てに表示され、国際的な「共通商品コード」として、流通業における情報システム化の基盤となっています。

1.JANコードとは

JANはJapanese article numberの略で、国際的な共通商品コードであるEANコード(European article number)のわが国での呼称です。

JIS(日本工業規格)化されており、アメリカ、カナダにおけるUPC(Universal product code)及びヨーロッパ、アジア、オセアニアなどにおけるEANコードと互換性のある国際的コードです。

(注)JANコードを含むEANコードは国際規格のコードですが、アメリカ、カナダへ商品を輸出する場合はUPCで表示をすることが必要です。

JANコードをバーで表し、いわゆる「バーコード」として商品などに表示します。商品に表示することによって「どのメーカーのなんという商品か」を機械的に識別することができます。

JANコードは、既によく知られているPOSシステムをはじめとする受発注システム、棚卸・在庫管理システムなどにも活用され、小売業、卸売業、商品メーカーと流通の各段階でみられるシステムの重要な基盤となっています。
さらに、最近では、公共料金など支払伝票への表示、生産財への表示と利用分野が拡大し、ますます、その利用価値、重要性が高めまっています。

2.JANコードの体系

JANコードには、標準タイプ(13桁)と短縮タイプ(8桁)の2種類があります。

JANコードはコードの登録された国を表す「商品メーカーコード」、個々の商品を表す「商品アイテムコード」、誤読防止のための「チェックデジット」により構成されています。

JANコード

3.商品メーカーコードの付番管理

「商品メーカーコード」の登録対象企業は、以前は商品の製造元、発売元、プライベートブランド商品などを販売する卸業者、小売業者などとされていました。しかし、最近ではさまざまな分野での利用が進んでおり、登録企業はサービス業、クレジット信販業、公共団体、自治体など業種・業態、私企業・公的機関を問わず、また個人でも登録することが出来ます。但し、「商品メーカーコード」の登録は、1企業1コードの登録が原則です。

登録の有効期間は3年間で、3年毎に更新の手続きが必要です。なお、登録申請・更新には、申請料が必要となります。申請料は登録企業の年間総売上高により算定されます。

また、登録内容が変更になった場合は「変更届」、登録が不要となった場合は「取消届」を提出する必要があります。

(注)「JAN(共通商品)コード」は、「JANコード」「JANバーコード」「バーコード」「POSコード」などと呼ばれる場合があります。

お問い合わせ先

【GS1事業者コード(JANコード)に関する問い合わせ先】

(一財)流通システム開発センター GS1事業者コード担当
所在地(※):〒107-0062 東京都港区南青山一丁目1番1号 新青山ビル 東館9階
ホームページ:https://www.dsri.jp/jan/
TEL:03-5414-8511  FAX:03-5414-8503