2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」といいます。)上の分類が、「5類感染症」へ変更されました。
この変更に伴い、団体定期保険「生命共済制度」において、感染症法上の分類によらず支払対象としている新型コロナウイルス感染症について、「1類~3類感染症・新型インフルエンザ等感染症のうち新型コロナウイルス感染症・指定感染症」のいずれかの分類に該当する場合に限り支払対象とするよう、お取扱いを変更します。
ご不明な点がございましたら、委託保険会社担当者および下記までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
会員組織・共済グループ/TEL:092-441-2845
本制度は福岡商工会議所が会員事業所の発展を願って推進している福祉事業のひとつです。役員および従業員とそのご家族の生活を保障し、勤労意欲を高め、ひいては事業の安定を図ることを目的とした制度で、次のような特色を備えております。
※このホームページは、商品の概要を説明しています。保障内容・保険料等の詳細につきましては、資料をお寄せいただき、パンフレット等で必ずご確認ください。
事故死亡 | 1,000万 |
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病気死亡 | 500万 |
障害給付 | 50~350万 |
事故入院 | 7,500円 |
事故通院 | 10,000円 |
結婚祝金 | 10,000円 |
(この他に1口~20口まで幅広いプランを取り揃えております。事故通院、結婚祝金は自家給付部分になります。)
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
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15~35 | 1,590円 | 1,345円 |
36~40 | 1,720円 | 1,550円 |
41~45 | 1,935円 | 1,665円 |
46~50 | 2,290円 | 1,925円 |
51~55 | 2,825円 | 2,235円 |
56~60 | 3,585円 | 2,555円 |
61~65 | 4,895円 | 3,050円 |
66~70 | 6,720円 | 3,750円 |
71 | 8,450円 | 4,635円 |
72 | 9,230円 | 5,045円 |
73 | 10,135円 | 5,525円 |
74 | 11,185円 | 6,055円 |
75 | 12,425円 | 6,630円 |
76 | 13,885円 | 7,280円 |
77 | 15,610円 | 8,040円 |
78 | 17,645円 | 8,960円 |
79 | 19,995円 | 10,070円 |
80 | 22,650円 | 11,400円 |
※71歳〜80歳は更新継続のみ
がんや高血圧、糖尿病など全ての病気死亡と災害死亡保障(いずれも高度障がい含む)や打撲、骨折等の不慮の事故による入院保障、障がい状態になられた場合の保障があります。また、不慮の事故による通院や結婚、出産、成人された場合は、当所独自の見舞金・祝金を支給します。
※独自の見舞金・祝金は生命保険ではありません。
(病気による入院・通院・障がいは保障対象外です)
業務中・業務外を問わず24時間365日保障します。
保険期間は4月1日~3月31日までの1年間です。年度途中でご加入の場合の保険期間は、加入日(効力発生日)から次回更新日の前日(3月31日)までとなります。その後は特にお申し出のない限り、毎年更新日(4月1日)に自動的に更新して継続します。
会員事業所(特定商工業者を含む)に属する経営者と従業員のほか、経営者が認めればパートやアルバイト等の方も加入できます。一部の方のみを加入させることも可能です。非会員事業所の場合は、当所への会員入会手続きが必要となります。
新規加入(増・減口・更新含む)できるのは、加入日時点の保険年齢で14歳6ヵ月超~70歳6ヵ月以下の方です。その後、70歳6ヵ月超~80歳6ヵ月以下の方は更新継続のみ可能です。
申込書にご記入ご捺印いただくだけで、とても簡単にお手続きいただけます。 ただし、新規加入(増口含む)時には、ご加入申込者各人の健康状態についての告知が必要です。告知事項がある場合は、告知いただきますが、告知内容によっては加入をお断りすることもございます。
割安な掛金で安心の保障(災害死亡時最高3,200万円)が得られます。
(例)35歳男性で1口加入の場合月額掛金318円 災害入院1,500円/日 病気死亡・高度障がい100万円 災害死亡・高度障がい200万円 他
更新時(4月1日)には、年齢と加入口数に応じて掛金が上がることがあります。また、更新時の年齢により、加入できる口数の上限が変更になり、自動的に掛金が増減することがあります。
※3月中旬に送付する「更新時掛金のご案内」でお知らせします。
1年毎に収支計算を行い、剰余金が生じた場合には配当金としてお返しいたします。詳細についてはこちらからご確認ください。
事業所が掛金を負担する場合、給付金や死亡・高度障がい保険金の受取人は、法人の場合は法人事業所、個人事業所の場合は代表者を指定することができ、事業所の慶弔見舞金などに充当できます。個人事業所の代表者本人が被保険者として加入の場合、または被保険者自身が掛金を負担する場合の給付金の受取人は被保険者本人、死亡・高度障がい保険金の受取人はその遺族を指定できます。
※請求時には、被保険者本人もしくは遺族の了知(支払請求書への署名・捺印)が必要となります。
保険会社による手続き後、毎月20日までに当所にお申込みのあった分については、翌月22日(土日祝日の場合は翌営業日)に初回の掛金を取扱金融機関の口座より振替えます。口座振替ができたご契約につき、振替日の翌月1日から効力が発生します。
掛金は事業所の口座(法人事業所は法人口座、個人事業所は代表者の口座)から毎月22日(土日祝日の場合は翌営業日)に口座振替で収納させていただきます。
※掛金振替口座は、福岡銀行・西日本シティ銀行・福岡中央銀行の3行のみです。
※現金による窓口入金やお振込、年一括払いは出来ません。
※2ヵ月連続で口座振替できなかった場合は、効力がさかのぼってなくなりますのでご注意ください。
事業所が負担する掛金は全額必要経費、損金に算入できます。個人事業主および被保険者負担の掛金は生命保険料控除の対象となります。
福岡商工会議所 会員サービス部
会員組織・共済グループ
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
TEL:092-441-2845 FAX:092-441-2810
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