令和5年10月から消費税のインボイス制度(適格請求書保存制度)が導入される予定です。
本制度が導入された場合、事業者の皆様には以下の対応等が求められます。
当所ではインボイス制度や消費税関係対応の周知に加え、経営力強化(価格戦略、コスト見直し、販売戦略、資金繰り等)、デジタル化支援に取り組んでおります。お気軽にお問合せください。
当所では無料の経営相談窓口を設置しています。
税理士による窓口第3月曜日・毎週火曜日に開設されていますので、ご希望の方はご予約のうえ、ご利用ください。
日本商工会議所が発行している小冊子です。
インボイス制度・対策について非常に分かりやすく解説していますので、是非ご活用ください。
インボイス制度が導入されると、インボイス発行事業者からの仕入でなければ仕入税額控除を行うことができません。
事前に仕入先がインボイス発行事業者に登録するかどうかを確認するにあたり、文書で確認する際の参考様式です。
免税事業者から仕入を行っている本則課税の事業者にとっては、仕入先の免税事業者がどのような対応をするか気になるところです。 しかし、仕入先よりも販売先の立場が強い場合に、販売先がその立場を利用して相手方に不利益な要請や強要等を行った場合、「優越的地位の濫用」として、独占禁止法や下請法等により問題となる恐れがあります。 中小企業庁等が独占禁止法等により問題となる行為についての事例とQ&Aを公表していますので、ご確認のうえ、取引先との良好な関係を維持していきましょう。
インボイス制度の周知用チラシです。
社内外への情報共有や情報提供のツールとしてご利用ください。
当所会報誌「福岡商工会議所NEWS」で過去に掲載したインボイス制度等に関する記事の一覧です。
国税庁のインボイス制度に関する情報が以下のサイトに掲載されています。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付けております。
0120-205-553 【受付時間】9:00から17:00(土日祝除く)
※下記の「国税庁動画チャンネル」で、上記以外にも消費税・インボイス制度に関する動画を配信中です。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc
福岡商工会議所 経営支援部
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