企業にとって、労働者の健康管理は法律・規則で定められた義務の中のひとつです。事業者は労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行うことが、労働安全衛生規則第44条で義務付けられています。
福岡商工会議所では会員特別料金にて、様々な健診コースをご用意しております。「事業所で健康診断を行いたいが、どこに任せていいか分からない。」「営業所が点在しているため、健診機関が絞り込めない。」等、様々なお悩みをお持ちの会員様、ぜひとも当所の健診サービスをご利用ください。
いずれの健診も、福岡商工会議所会員事業所の経営者・従業員並びにその家族の方が対象となります。
(パートやアルバイトなども受診可能です)
このような方におすすめです!
福岡商工会議所 会員サービス部
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