「休業補償プラン」は、経営者ご本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーする(生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるように設計した)ものです。
本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万が一の備えにも利用できる内容となっており、公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付など)というセーフティネットのない自営業者も加入できます。
◎ 引受損害保険会社により、上記の内容以外に自動付加される特約や任意で加入できる特約コースがあります。
保険制度 | ナイスパートナー | 飛翔 | 休業補償プラン |
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保険会社 | 東京海上日動 | 三井住友海上 | 損害保険ジャパン |
加入要件 | 会員 | ||
保険期間 (効力期間) |
3月31日午後4時〜 翌3月31日午後4時 |
3月20日午後4時〜 翌3月20日午後4時 |
9月30日午後4時〜 翌9月30日午後4時 |
※中途加入も可能です |
ナイスパートナー | 東京海上日動 | 会員 | (効力期間) 3月31日午後4時〜翌3月31日午後4時 ※中途加入も可能です |
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飛翔 | 三井住友海上 | 会員 | (効力期間) 3月20日午後4時〜翌3月20日午後4時 ※中途加入も可能です |
休業補償プラン | 損害保険ジャパン | 会員 | (効力期間) 9月30日午後4時〜翌9月30日午後4時 ※中途加入も可能です |
保険制度 | ナイスパートナー・長期休業補償 |
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保険会社 | 東京海上日動 |
加入要件 | 会員 |
保険期間 (効力期間) |
3月31日午後4時〜翌3月31日午後4時 |
※中途加入も可能です |
ナイスパートナー・長期休業補償 | 東京海上日動 | 会員 |
(効力期間) 3月31日午後4時〜翌3月31日午後4時 ※中途加入も可能です |
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