タイ向け原産地証明書発給方法の変更について

タイ向け原産地証明書発給方法の変更について(典拠資料の追加)

これまで、タイへの食品輸出に際する原産地証明書の申請の際に、原産地証明書6欄(Remarks)へ都道府県レベルの産地の記載を容認してきました。6欄に産地を記載した原産地証明書を発給する際に、商業用インボイスのみを典拠資料としてご提出いただいておりましたが、この度、従前の運用を見直すこととなりました。
本来、商工会議所の原産地証明書は、原産国を証明する書類であり、都道府県レベルの産地を証明する書類ではありません。一方で、従前の当所での原産地証明書発給の運用では、タイへの輸出に際する申請者の便宜を図る目的上、やむを得ずインボイスのみを典拠資料として産地記載を容認しておりました。しかし、確実な産地の確認の観点から、今後はタイ向け原産地証明書上に産地を記載する場合において、下記の様式に則った申請をして頂くようにお願いいたします。

 
  1. 産地を記載する欄は、原産産地証明書の「6欄:Remarks」にご記載ください。
    (※「7欄:description of goods」欄には記載できません)

    例:Place of Production :Fukuoka Pref. / Place of Manufacture :Hyogo Pref.
      Catching Area :Hokkaido Pref.

     
    • 6欄に収まりきらない場合、記載事項の最後に「*(アスタリスク)」を付し、7 欄にも同様に「*」を付し、その後に続きを記載してください。
    • 原産地証明書の表記イメージはこちらをご覧ください。
  2. 根拠資料のひとつとして、輸出者発行の商業用インボイスに上記の例と同様に産地を記載してください。
  3. 典拠資料として、次の2点の書類をご提出ください。(今回からの追加事項)
    • ①産地証明に係る誓約書
    • ②以下のいずれかの書類

・食品衛生法上の営業許可証の写し

・農産物については、生産証明書

・水産物については、漁獲証明書

・加工食品については、製造証明書

※いずれも原則、発行者(製造者・漁獲者等)の社印が押印されたもので、当該輸出貨物を製造・漁獲したことが明記されているもの(フォト・コピー可、ただし、申請者にて原本の保有が必要)

〔申請時に必要な書類〕

1.発給申請書

2.原産地証明書(貴社必要部数 + 会議所控え1部)

3.根拠となるインボス

4.産地証明にかかる誓約書

5.根拠資料

①食品衛生法上の営業許可証の写し

②農産物については生産証明書

③水産物については漁獲・養殖証明書

④加工食品については製造証明書

本件に関するお問い合わせ先

福岡商工会議所 産業・貿易振興部 貿易振興グループ
(貿易証明担当)

〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
TEL:092-441-1230 FAX:092-441-1149
  shoumei@fukunet.or.jp

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