
台湾における日本産食品の輸入規制強化に対する当所の対応について
台湾における日本産食品の輸入規制強化に対する当所の対応について
(原産地証明書様式の使用について)
台湾における日本産食品への輸入規制に対し、商工会議所のサイン証明の様式が通関時に有効かどうかについて日本商工会議所を通じて台北駐日経済文化代表処に確認しておりましたが、本件については、日本政府と台湾当局との間で協議・確認する必要があるとのことで、依然として時間がかかる見込みです。一方、原産地証明書の第6欄に都道府県名を記載していれば(下記参照:タイ向けに発給されているものと同様の方法)、現地税関で有効と認められる可能性が高いとの情報が得られました。
原産地証明書は、貨物の原産国を証明する書類であり、都道府県等の「産地」までを証明する書類ではありません。しかしながら、当所といたしましては台湾衛生福利部食品薬品管理署(FDA)から要求される場合には、特例扱いとして原産地証明書への産地の記載を許容いたします。
なお、本様式の有効性は商工会議所が保証するものではなく、現地税関が最終的に判断することとなります。
具体的な運用基準については、下記の通りとなりますので、ご確認の上ご申請ください。
なお、日本商工会議所では、サイン証明を活用した産地証明について引き続き台湾当局でご検討いただけるよう日本政府を通じて働きかけていく予定です。
記
- 産地を記載する欄は、原産産地証明書の「6欄:Remarks」にご記載ください。(※「7欄:description of goods」欄には記載できません)
例:Place of Production :Fukuoka Pref.
Place of Manufacture :Hyogo Pref.
Catching Area :Hokkaido Pref.- 6欄に収まりきらない場合、記載事項の最後に「※(アスタリスク)」を付し、7 欄にも同様に「※」を付し、その後に続きを記載してください。
- 原産地証明書の表記イメージはこちらをご覧ください。
- 根拠資料のひとつとして、輸出者発行のコマーシャルインボイスに上記の例と同様に産地を記載してください。
- 根拠資料として、つぎのいずれかをご提出ください。
・食品衛生法上の営業許可証の写し ・農産物については、生産証明書 生産証明書 ・水産物については、漁獲証明書 漁獲証明書 ・加工食品については、製造証明書 製造証明書 ※いずれも原則、発行者(製造者・漁獲者等)の社印が押印されたもので、当該輸出貨物を製造・漁獲したことが明記されているもの(フォト・コピー可、ただし、申請者にて原本の保有が必要)
〔申請時に必要な書類〕
1.発給申請書 | 発給申請書 ![]() |
2.原産地証明書(貴社必要部数 + 会議所控え1部) | |
3.根拠となるインボイス | |
4.産地証明にかかる誓約書 | 誓約書 ![]() |
5.根拠資料 | |
①食品衛生法上の営業許可証の写し | |
②農産物については生産証明書 | 生産証明書 ![]() |
③水産物については漁獲・養殖証明書 | 漁獲・養殖証明書 ![]() |
④加工食品については製造証明書 | 製造証明書 ![]() |
福岡商工会議所 産業振興部
産業振興グループ(貿易証明担当)
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
TEL:092-441-1230(貿易証明)
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