シンガポール向け産地証明(サイン証明)の発行について

シンガポール向け産地証明(サイン証明)の発行について

シンガポールでは、これまで、東日本大震災に伴う輸入規制措置として、①放射性物質検査報告書および②政府作成の都道府県ごとの産地証明または商工会議所のサイン証明を受けた事業者作成の産地証明を求められてきたところ(下記フォーマット参照)ですが、2019年3月1日時点で規制が一部変更され、①放射性物質検査報告書が廃止されるとともに、②インボイスに品目ごとに原産の都道府県名(福島県は市町村名まで)および数量を英語で正確に記載すれば、産地証明書を添付しなくてもよいこととなりました。

シンガポール向けに輸出される食品等に関する輸入規制

さらに、農林水産省から、2020年1月16日以降、現在は輸入を停止している福島県産の食品等について、①放射性物質検査報告書および②産地証明の提出により、輸入が認められることになったとの連絡がありました。

  • ①は、福島県産の水産物、林産物および指定7市町村(南相馬市、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)における全食品に限り提出が求められます。
  • ②は、政府作成のもの、または事業者が作成し商工会議所のサイン証明を受けたものを指します。また、上記指定7市町村以外の福島県内の市町村における一部品目(牛乳・乳製品、食肉・卵・野菜・果物とその加工品、緑茶及びその製品)については、商業インボイスで代替することも可能です。

申請フォームおよび記載例 (申請フォームをご覧下さい。)

※放射能適合証明書(放射線レベルを証明するもの)は、対象外ですので、各都道府県の窓口へご相談ください。

本件に関するお問い合わせ先

福岡商工会議所 産業・貿易振興部 貿易振興グループ
(貿易証明担当)

〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
TEL:092-441-1230 FAX:092-441-1149
  shoumei@fukunet.or.jp

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