よくあるご質問

よくあるご質問(貿易証明Q&A)

Q&A

【貿易登録】

Q. 貿易関係証明企業登録は、福岡商工会議所の会員のみ可能ですか。

A. 会員・非会員問わず、登録を行うことができます。 ただし、手数料が異なりますので貿易証明HPトップページをご参照下さい。

Q. 貿易関係証明企業登録は、法人格をもっていない事業者、個人事業者でも可能ですか。

A. 可能です。ただし、貿易関係証明企業登録に際して必要な書類が異なりますので、HP上の「企業登録について」をご参照ください。

Q. 他の商工会議所に貿易関係証明企業登録をしておりますが、福岡商工会議所では登録することなく貿易関係証明の発給を受けられますか。

A. 貿易関係証明企業登録は、各種貿易関係証明を申請する商工会議所ごとに行う必要があります。 福岡商工会議所で申請を行う場合には、必ず福岡商工会議所で企業登録を行ってください。

Q. 福岡商工会議所の会員ですが、貿易関係証明企業登録をする必要がありますか。

A. 会員・非会員を問わず、貿易関係証明申請を行うには、貿易関係証明企業登録が必要です。

Q. 貿易関係証明企業登録に有効期限はありますか。

A. 有効期限は登録完了日から2年間です。有効期限を更新するには、新規登録手続きと同様の書類を再度提出することが必要です。

Q. 登記上の住所が福岡市外であっても、福岡商工会議所で貿易関係証明企業登録はできますか。

A. 登記上の住所が福岡市外の場合でも、「地区外登録理由書」の提出をもって、登録が可能です。

Q. 署名者(サイナー)が外国人の場合に限り、「英語」と「母国語」での2種類の登録が可能ですか。

A. 署名の登録は、国籍に関わらず、お1人1種類のみとなっております。

Q. 会社の代表者が変わった場合は、署名者(サイナー)の登録を全員分再登録する必要がありますか。

A. 署名者の再登録の必要はありません。代表者の変更手続きのみ行って頂ければ、継続して署名者のサインを使用することができます。

【発給申請関係】

Q. 原産地証明書はだれが取得するものですか?輸出者でなくとも取得できますか?

A. 非特恵原産地証明書は、輸出申告を行う輸出者が申請者として原産地証明書を作成し、輸出者宣誓欄に署名をして発給申請し、取得するものです。
貿易登録済みの代行企業による原産地証明書の作成、申請、受け取りも可能ですが、原産地証明書への宣誓署名は輸出者に限ります。
なお、原産地証明書は、輸出貨物の原産国を証明するものであり、取得は輸出事業目的に限ります。

Q. 典拠インボイス及び原産地証明書にサインする者の署名が、福岡商工会議所に登録された者の署名ではないですが、申請は可能ですか。

A. 典拠インボイス及び原産地証明書の署名は、福岡商工会議所に登録された署名でなければなりません。

Q. 船積み後の申請も可能ですか。

A. 船積み後6か月以内であれば、通常通り申請ができます。船積み後6か月を超え、1年以内の場合は、申請にはコマーシャルインボイスの他に追加資料の提出が必要です。
なお、船積み後1年を超えている場合には原産地証明書は取得できません。

Q. 原産国はどのように判断すればいいですか?

A. 下記①もしくは②以外のものは、外国産となります。

  • ①完全生産品
    日本で獲れる動植物、魚介類など
  • ②上記完全生産品以外のもの、つまり外国産や原産国未確認の原材料を使用して生産されたもののうち、財務省令(関税法施行規則第1条の7)において実質的な変更とする加工や製造がなされたもの。
本件に関するお問い合わせ先

福岡商工会議所 産業振興部
産業振興グループ(貿易証明担当)

〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
TEL:092-441-1230(貿易証明)
 FAX:092-441-1149
  houmei@fukunet.or.jp

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