家庭で消費される様々な商品に使われる「容器」や「包装」は、多くの素材で製造されています。
そのうち、ガラスびん、PETボトル、プラスチック製および紙製(飲料用紙パックおよび段ボールを除く)の容器・包装を利用する“食品・飲料等の製造事業者”、あるいは“容器そのものの製造事業者”、容器包装を利用した商品を販売している“卸・小売事業者”、さらには“商品の輸入業者”の皆様には、「容器包装リサイクル法」(平成12年4月全面施行)によって、それら容器包装を再商品化(=リサイクル)する義務が課せられています。また、義務を怠ると国(環境省、経済産業省、財務省(国税庁)、厚生労働省、農林水産省)からの指導や法的措置もあるなど、ご留意をいただきたい事項も多くございます。
そこで当所では、これら容器包装に関わる事業者の皆様(ただし、同法が規定する小規模事業者は適用外)に、同制度の基礎知識と、リサイクル義務を果たすための事務手続等について、改めてご理解を賜りたく、下記により説明会・個別相談会を開催いたします。奮ってご参加くださいますようお願いいたします。
令和4年12月23日(金)13:30~16:00
50 名(先着順、参加費無料)
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 担当者
福岡商工会議所、日本商工会議所、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
全国商工会連合会
当日は、同協会から送付される「令和5年度再商品化委託申込書類」(令和4年12月上旬発送予定)をご持参くださいますようお願いいたします。お手元にない方は、当日お申し出ください。
12月16日(金)までに下記申し込みフォームからお申し込みいただくか、案内チラシに要事項をご記入のうえ、FAXにてお申し込みください。
「容器包装リサイクル法」は、家庭から出るごみの約6割を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、資源の有効活用を図る目的で制定された法律です。
「容器包装リサイクル法」によるリサイクルシステムは、消費者・市町村・事業者それぞれが、一般廃棄物に対する責任を分担する仕組みとなっており、「特定事業者」については、利用・製造・輸入した容器包装の量の排出抑制を行うとともに、その量に応じたリサイクルの義務が課せられています。
例:食品、清涼飲料、酒類、石鹸、塗料、医薬品、化粧品などの製造業者
商品を販売する際に容器(レジ袋など)や包装を利用する小売・卸売業者
例:びん、PETボトル、紙箱、袋などの容器製造業者
※ただし、「容器包装リサイクル法」に規定される小規模事業者は義務を免除。
業 種 | 製造業等 | 商業、サービス業 |
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売 上 高 | 2 億4,000万円以下 | 7,000万円以下 |
従業員数 | かつ20名以下 | かつ5名以下 |
上記に該当する事業者で、再商品化委託申込のお手続きをしていない場合は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター[TEL:03-5251-4870]へ該当・非該当についてご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
なお、「特定事業者」に該当する商工業者で、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年度まで遡って再商品化委託申込を行っていただく必要がありますのでご注意ください。
◆コールセンター〔法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談〕
TEL:03-5251-4870
◆オペレーションセンター〔委託申込関係書類の請求、記載方法等に関する相談〕
TEL:03-5610-6261 FAX :03-561-6245
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28
TEL:092-441-1114 FAX:092-411-1600