第一種特定原産地証明書

第一種特定原産地証明書

2025年10月1日より、EPAに基づく特定原産地証明書(第一種特定原産地証明書)発給事業に関するお問い合わせ先メールアドレスが以下の通り変更となります。

変更前:shoumei@fukunet.or.jp

変更後:epa@fukunet.or.jp

なお、EPA案件以外の貿易関係証明に関するお問い合わせにつきましては、引き続き「shoumei@fukunet.or.jp」までご連絡くださいますようお願いいたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 【第三者証明制度のEPA対象国】に該当しない場合、貿易関係証明(一般)へ
【第三者証明制度のEPA対象国】

(2025年10月1日時点)

【日本と経済連携協定を締結している国と地域】

メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル、【アセアン】、【RCEP】

【日アセアン協定】

ブルネイ・カンボジア・インドネシア・ラオス・マレーシア・ミャンマー・フィリピン・シンガポール・タイ・ベトナム

【RCEP協定】

中国・韓国・オーストラリア・ニュージーランド・ブルネイ・カンボジア・インドネシア・ラオス・マレーシア・フィリピン・シンガポール・タイ・ベトナム

お問い合わせフォーム

ご相談内容と相談先
フロー
【ステップ1~ステップ4】
  • EPA相談窓口 日本貿易振興機構(ジェトロ)
  • EPA相談デスク (経済産業省委託事業・東京共同会計事務所受託)
【ステップ5~ステップ7】
  • <企業登録・第一種特定原産地証明書発給システムに関するご相談>

(日本商工会議所 国際部 特定原産地証明担当)

  • 受付時間:平日10時30分~12時00分/13時00分~16時00分

TEL:03-3283-7850
MAIL:tokuteico@jcci.or.jp

  • <判定依頼・発給申請済みの個別内容について>

(日本商工会議所 国際部 福岡事務所)

  • 受付時間:平日9時00分~12時00分/13時00分~17時00分

お知らせ(新着情報)

EPAに基づく特定原産地証明書発給事業

日本は、複数の国と「EPA」(Economic Partnership Agreement・経済連携協定)を締結しています。
EPAにおける貿易において、日本から輸出される産品が、EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関で「EPA税率」の適用を受けることができます。この「EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する」書類が「特定原産地証明書」です。

福岡商工会議所では日本商工会議所国際部福岡事務所として、第一種特定原産地証明書の原産品判定・発給事務を行っております。

  • 第一種特定原産地証明書の取得には、日本商工会議所の「企業登録」が必要です。
  • 企業登録に関するお問い合わせは、「日本商工会議所 国際部 特定原産地証明担当」へお願いいたします。

参考URL

お客様サポート

■よくあるご質問(日本商工会議所)
■初心者向けコンテンツ(日本商工会議所)
■世界各国の関税率
■EPA相談デスク ※ EPA初回のお客様は「EPA相談デスク」へお問い合わせを推奨しております

セミナー

■第一種特定原産地証明書(EPA)セミナー

本動画では、証明書の活用メリット、証明書を取得するために満たす必要がある「原産品判定基準」、実際に発生した間違えやすい事例を挙げてご説明いただいております。

■地域的な包括的経済連携(RCEP)協定活用セミナー

本セミナーでは、講師に経済連携協定(EPA)に関する一般的な知識、RCEP協定を含むEPAの活用方法まで説明いただいています。
各回20分程度の動画となっておりますので、お気軽にご活用ください。

その他、関連サイト

リンク 外務省 経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)

リンク 経済産業省 経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)の推進について

リンク 財務省関税

本件に関するお問い合わせ先

福岡商工会議所 産業・貿易振興部 貿易振興グループ
(貿易関係証明担当)

〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
TEL:092-441-1230 FAX:092-441-1149
  shoumei@fukunet.or.jpepa@fukunet.or.jp

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