2025年10月1日より、EPAに基づく特定原産地証明書(第一種特定原産地証明書)発給事業に関するお問い合わせ先メールアドレスが以下の通り変更となります。
変更前:shoumei@fukunet.or.jp
変更後:epa@fukunet.or.jp
なお、EPA案件以外の貿易関係証明に関するお問い合わせにつきましては、引き続き「shoumei@fukunet.or.jp」までご連絡くださいますようお願いいたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
(2025年10月1日時点)
メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル、【アセアン】、【RCEP】
ブルネイ・カンボジア・インドネシア・ラオス・マレーシア・ミャンマー・フィリピン・シンガポール・タイ・ベトナム
中国・韓国・オーストラリア・ニュージーランド・ブルネイ・カンボジア・インドネシア・ラオス・マレーシア・フィリピン・シンガポール・タイ・ベトナム
(日本商工会議所 国際部 特定原産地証明担当)
TEL:03-3283-7850
MAIL:tokuteico@jcci.or.jp
(日本商工会議所 国際部 福岡事務所)
日本は、複数の国と「EPA」(Economic Partnership Agreement・経済連携協定)を締結しています。
EPAにおける貿易において、日本から輸出される産品が、EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関で「EPA税率」の適用を受けることができます。この「EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する」書類が「特定原産地証明書」です。
福岡商工会議所では日本商工会議所国際部福岡事務所として、第一種特定原産地証明書の原産品判定・発給事務を行っております。
本動画では、証明書の活用メリット、証明書を取得するために満たす必要がある「原産品判定基準」、実際に発生した間違えやすい事例を挙げてご説明いただいております。
本セミナーでは、講師に経済連携協定(EPA)に関する一般的な知識、RCEP協定を含むEPAの活用方法まで説明いただいています。
各回20分程度の動画となっておりますので、お気軽にご活用ください。