台湾における日本産食品の輸入規制に対する当所の対応について

台湾における日本産食品の輸入規制に対する当所の対応について

(原産地証明書様式の使用について)

台湾向け日本産食品の輸入規制を受け、台湾衛生福利部食品薬品管理署(FDA)から要求される場合には、特例扱いとして原産地証明書への産地の記載を許容いたします。
具体的な運用については、下記の通りとなりますので、ご確認の上ご申請ください。

1.指定文言及び産地を原産地証明書の「6欄:Remarks」にご記載ください。

◆指定文言

This certificate of origin is issued by the Chamber of Commerce and Industry in accordance with the Chambers of Commerce and Industry Act under the jurisdiction of the METI.

 
◆産地記載例

Place of Production :Fukuoka Pref.
Place of Manufacture :Hyogo Pref.
Catching Area :Hokkaido Pref.

  • 6欄に収まりきらない場合、記載事項の最後に「*(アスタリスク)」を付し、7 欄にも同様に「*」を付し、その後に続きを記載してください。
  • 原産地証明書の表記イメージはこちらをご覧ください。

2.留意点

◆根拠資料のひとつとして、典拠インボイスに上記の例と同様に産地を記載してください。
ただし、指定文言を典拠インボイスに記載することはできません。
◆根拠資料として、つぎのいずれかをご提出ください。
  • 食品衛生法上の営業許可証の写し
  • 農産物については、生産証明書
  • 水産物については、漁獲証明書
  • 加工食品については、製造証明書
 

※いずれも原則、発行者(製造者・漁獲者等)の社印が押印されたもので、当該輸出貨物を製造・漁獲したことが明記されているもの(フォト・コピー可、ただし、申請者にて原本の保有が必要)

〔申請時に必要な書類〕

1.発給申請書

2.原産地証明書(貴社必要部数 + 会議所控え1部)

3.根拠となるインボイス

4.産地証明にかかる誓約書

5.根拠資料

①食品衛生法上の営業許可証の写し

②農産物については生産証明書

③水産物については漁獲・養殖証明書

④加工食品については製造証明書

本件に関するお問い合わせ先

福岡商工会議所 産業・貿易振興部 貿易振興グループ
(貿易証明担当)

〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
TEL:092-441-1230 FAX:092-441-1149
  shoumei@fukunet.or.jp

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