ロシア・ベラルーシ以外の国の特定団体への輸出等禁止措置(12/27施行)及び ロシアからの非工業用ダイヤモンドの輸入禁止措置について(1/1施行)

~ロシア・ベラルーシ以外の国の特定団体への輸出等禁止措置(12/27施行)及び ロシアからの非工業用ダイヤモンドの輸入禁止措置について(1/1施行)~

標題の件について、経済産業省より情報提供がございましたので、ロシアへの輸出や技術の提供に携わる事業所の皆様はご確認ください。

【輸出入に携わる方は必ずご確認ください】

~ロシア・ベラルーシ以外の国の特定団体への輸出等禁止措置(12/27施行)及び
ロシアからの非工業用ダイヤモンドの輸入禁止措置について(1/1施行)~

 ロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は国際社会と連携しつつ、これまで累次の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいりました。
 今般、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、12月15日の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ以外の国の特定団体への輸出等禁止措置(12/27施行)及びロシアからの非工業用ダイヤモンドの輸入禁止措置(R6.1/1施行)を導入することとなりました。
 制度についての説明資料を下記にて添付しております。輸出入に携わる方は、該当する取引がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいたします。

◆◇◆輸出等禁止措置の概要◆◇◆

○ロシア・ベラルーシの特定団体への輸出等禁止措置

対象団体:
ロシア494団体(今般57団体追加)、ベラルーシ27団体
輸出禁止対象品目:
全品目(但し、無償の救じゅつ品等を除く)
禁止される役務取引:
公知の技術を除く技術を提供する取引

○ロシア・ベラルーシ以外の国の特定団体への輸出等禁止措置

対象団体:
アラブ首長国連邦2団体、アルメニア1団体、シリア1団体、ウズベキスタン2団体
輸出禁止対象品目:
別表第二の三(ロシア向け輸出禁止品目)に掲げる貨物のうち、第三号(奢侈品)を除いたもの
禁止される役務取引:
外国為替令別表の一から一五に掲げる技術及び外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引(経済産業省告示)別表第一に掲げる技術を提供する取引(公知の技術を除く)

 (注意)規制の詳細は、輸出貿易管理令等の関係法令を必ずご確認ください。

◆◇◆輸入禁止措置の概要◆◇◆

○輸入禁止の対象となる品目 計3品目(数字は関税率表番号)

71.02(ダイヤモンド(加工してあるかないかを問わないものとし、取り付けたものを除く。)のうち、

  • 7102.10(選別してないもの)
  • 7102.31(工業用以外のものであって、加工してないもの及び単にひき、クリーブ※し又はブルーチ※したもの)
  • 7102.39(工業用以外のものであって、その他のもの)
  • クリーブ:原石を2個以上に分割 ブルーチ:角を削り丸に近づける
問い合わせ先
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課

電話:03-3501-0538(直通)

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課

担当班:対ロシア審査班
電話:03-3501-1659(直通)
メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp