標題の件について、経済産業省より情報提供がございましたので、ロシアへの輸出や技術の提供に携わる事業所の皆様はご確認ください。
【輸出入に携わる方は必ずご確認ください】
~ロシア・ベラルーシ以外の国の特定団体への輸出等禁止措置(12/27施行)及び
ロシアからの非工業用ダイヤモンドの輸入禁止措置について(1/1施行)~
ロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は国際社会と連携しつつ、これまで累次の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいりました。
今般、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、12月15日の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ以外の国の特定団体への輸出等禁止措置(12/27施行)及びロシアからの非工業用ダイヤモンドの輸入禁止措置(R6.1/1施行)を導入することとなりました。
制度についての説明資料を下記にて添付しております。輸出入に携わる方は、該当する取引がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいたします。
○ロシア・ベラルーシの特定団体への輸出等禁止措置
○ロシア・ベラルーシ以外の国の特定団体への輸出等禁止措置
(注意)規制の詳細は、輸出貿易管理令等の関係法令を必ずご確認ください。
○輸入禁止の対象となる品目 計3品目(数字は関税率表番号)
71.02(ダイヤモンド(加工してあるかないかを問わないものとし、取り付けたものを除く。)のうち、
電話:03-3501-0538(直通)
担当班:対ロシア審査班
電話:03-3501-1659(直通)
メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp