ロシア向け軍事能力等強化関連汎用品等の輸出等禁止措置(2/3施行)について

ロシア向け軍事能力等強化関連汎用品等の輸出等禁止措置(2/3施行)について

標題の件について、経済産業省より情報提供がございましたので、ロシアへの輸出や技術の提供に携わる事業所の皆様はご確認ください。

【輸出や技術の提供に携わる方は必ずご確認ください】

~ロシア向け軍事能力等強化関連汎用品等の輸出等禁止措置を導入します(2/3施行)~

 ロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は国際社会と連携しつつ、これまで累次の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいりました。
 今般、1月27日の閣議了解により、ロシアへの軍事能力等強化関連汎用品等の輸出等を禁止する方針を決定し、ロシアを仕向地とする催涙ガス、ロボット、レーザー溶接機等の輸出等が禁止されることとなりました。
 本措置は2月3日より施行されますので、制度についての説明資料を下記にて添付しております。輸出や海外への技術の提供に携わる方は、該当する取引がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいたします。

◆◇◆輸出禁止品目◆◇◆

  • <核物質、核施設、核装置及びその他品目>
     放水銃システム、警棒、拘束器具、石油・天然ガス探査装置、リングマグネット、放射性物質取り扱い装置 等
  • <材料、化学物質、微生物及び有毒物質>
     催涙ガス、指紋パウダー、線量計、電解槽、冷却装置、複合材料製造装置、ワクチン、医療製品、診断・検査用キット、市販の爆薬及び爆発物 等
  • <材料加工関連品目>
     爆発物・起爆剤の探知装置、X線検査装置、軸受、ポータブル発電機、ロボット、レーザー溶接機、大型ボーリング機械、電気メッキ用の装置 等
  • <軍用の化学製剤の原料となる物質及び軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質>
     ブチルリチウム、メチルマグネシウムブロミド、ホルムアルデヒド、ジエタノールアミン、炭酸ジメチル、アンモニア、塩化水素、硫黄、フェンタニル及びその塩類 等

※具体的品目や制度の詳細は下記よりご確認ください。

問い合わせ先
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課

電話:03-3501-1511(内線 3241)
   03-3501-0538(直通)

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課

担当班:対ロシア審査班
電話:03-3501-1659(直通)
メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp