ロシアへの輸出等禁止措置(10/7施行)について

ロシアへの輸出等禁止措置(10/7施行)

標題の件について、経済産業省より情報提供がございましたので、ロシア向けに輸出を行っている事業所の皆様はご確認ください。

【輸出入に携わる方は必ずご確認ください】

~ロシア向け化学兵器等関連物品の輸出禁止措置を導入します(10/7施行)~

 ロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は国際社会と連携しつつ、これまで累次の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいりました。
 今般、9月26日の閣議了解により、ロシアへの化学兵器等関連物品の輸出を禁止する方針を決定し、ロシアを仕向地とする化学物質や化学製剤・細菌製剤製造用の装置等の輸出が禁止されることとなりました。
 本措置は10月7日より施行されますので、制度についての説明資料を掲載いたします。輸出入に携わる方は、該当する取引がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいたします。

◆◇◆輸出が禁止される対象品目の例◆◇◆

  • 化学製剤の原料となる物質並びに軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質及びその原料となる物質(73品目)
    (例)アセチレン、アセトン、ベンズアルデヒド、塩素、エチレン、エチレングリコール(別名エタンジオール)、次亜塩素酸ナトリウム、黄りん、赤りん、メタノール、エタノール、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、ピリジン、ヒ素、ジエチルエーテル、イソプロパノール、ピクリン酸 等
  • 化学製剤の製造に用いられる装置並びにその部分品及び附属装置(11品目)
    (例)反応器、貯蔵容器、熱交換器及び凝縮器、蒸留塔及び吸収塔、かくはん機、弁、ポンプ及びその部分品、局所排気装置、化学物質の分析又は検知に用いられる装置並びにその部分品及び附属装置、電解槽及びその部分品、圧縮機
  • 細菌製剤の製造に用いられる装置及びその部分品(5品目)
    (例)物理的封じ込めに用いられる装置及びその部分品、発酵槽、遠心分離機、物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置、核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置

※具体的品目や制度の詳細は下記URLよりご確認ください

問い合わせ先
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課

電話:03-3501-1511(内線 3241)
   03-3501-0538(直通)

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課

担当班:対ロシア審査班
電話:03-3501-1659(直通)
メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp