ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置の導入について(6/17施行)

ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置の導入について(6/17施行)

標題の件について、経済産業省より情報提供がございましたので、ロシア向けに輸出を行っている事業所の皆様はご確認ください。

【輸出や海外への技術の提供に携わる方は必ずご確認ください】

~ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置を導入します(6/17施行)~

 ロシアによるウクライナへの侵略に対し、我が国は国際社会と連携しつつ、これまで累次の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいりました。
 今般、6月7日の閣議了解により、ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出を禁止する方針を決定し、ロシアを仕向地とするブルドーザーや交流発電機、貨物自動車、ダンプカー等146品目の輸出が禁止されることとなりました。
 本措置は6月17日より施行されますので、制度についての説明資料を掲載いたします。輸出入に携わる方は、該当する取引がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいたします。

◆◇◆輸出が禁止される対象品目の例◆◇◆

  • 木材及びその製品の一部
    (例)ベニヤ板、木製の容器・部分品
  • 鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器
  • 手工具用又は加工機械用の互換性工具、機械用又は器具用のナイフ及び刃
  • 機械類並びにこれらの部分品及び附属品の一部
    (例)液体原動機、ブルドーザー、バルブ(油圧伝動装置用等)等
  • 電気機器及びその部分品の一部
    (例)交流発電機、トランスフォーマー等
  • 鉄道用機関車、鉄道の保守用の車両等
  • 輸送用の機械及びその部分品の一部
    (例)貨物自動車(車両総重量が 5 トンを超え 20 トン以下のもの)、ダンプカー等
  • 測定機器及び検査機器並びにこれらの部分品等
    (例)測量用の機器・部分品等 等

※具体的品目や制度の詳細は下記URLよりご確認ください

問い合わせ先
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課

電話:03-3501-1511(内線 3241)
   03-3501-0538(直通)

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課

担当班:対ロシア審査班
電話:03-3501-1659(直通)
メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp