ロシアを仕向地とする先端的な物品等の輸出等の禁止措置について(5/20施行)

ロシアを仕向地とする先端的な物品等の輸出等の禁止措置について(5/20施行)

標題の件について、経済産業省より情報提供がございましたので、ロシア向けに輸出を行っている事業所の皆様はご確認ください。

【輸出や海外への技術の提供に携わる方は必ずご確認ください】

~ロシアを仕向地とする先端的な物品等の輸出等の禁止措置を導入します(5/20施行)~

ロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は、国際社会と連携しつつ、これまで累次の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいりました。
 今般、5月10日の閣議了解により、ロシア向け先端的な物品等の輸出等を禁止する方針を決定し、ロシア向けの量子コンピュータ、3Dプリンター等の輸出及び関連技術の提供が禁止されることとなりました。
 本措置は5月20日より施行されますので、制度についての説明資料が掲載されているURLをお送りいたします。海外輸出・技術提供に携わる方は該当する取引がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいたします。

◆◇◆輸出等が禁止される対象品目の例◆◇◆ 

  • 石油精製用の触媒
  • 量子コンピュータ
  • 電子顕微鏡
  • 積層造形用の装置(3Dプリンター)
  • 真空ポンプ及び真空計(量子技術関連)
  • 工作機械及びその部分品、工作機械用の数値制御装置 等

※具具体的品目や制度の詳細は下記URLよりご確認ください

問い合わせ先
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課

電話:03-3501-1511(内線 3241)
   03-3501-0538(直通)

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課

担当班:対ロシア審査班
電話:03-3501-1659(直通)
メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp