ロシア向けの奢侈品輸出禁止措置(4/5~)について

ロシア向けの奢侈品輸出禁止措置(4/5~)について

 標題の件について、経済産業省より情報提供がございましたので、ロシア・ベラルーシなどに向けた輸出を行っている事業所の皆様はご確認ください。

【輸出や海外への技術の提供に携わる方は必ずご確認ください】

~ロシア向けの奢侈品輸出禁止措置を導入します(4/5施行)~

今回のロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は、国際社会と連携しつつ、これまで累次の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいりました。
 今般、3月25日に奢侈品の輸出禁止の方針を閣議了解いたしました。この輸出禁止措置を講ずるため、3月29日輸出貿易管理令の改正を決定すると共に、関係省令及び通達の改正を公布しましたので、制度についての説明資料が掲載されているURLをお送りいたします。海外輸出に携わる方は該当する取引がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいたします。
 なお、本件に関するお問い合わせ先は、輸出に関する御相談は貿易審査課、制度に関する御相談は貿易管理課となりますので、御不明点がございましたらこちらまでお問い合わせください。

対象となる奢侈品

 酒類、たばこ製品、香水類、化粧品、革製品、毛皮、衣類、履物、帽子、絨毯、宝飾品、陶磁製品、ガラス製品、ダイビング用機器、乗用車、バイク、ノートパソコン、時計(貴金属を使用したもの)、グランドピアノ、美術品、骨とう品、紙幣、金貨、金の地金等

詳細な品目や対象となる金額等については、以下よりご確認ください。

問い合わせ先
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課

電話:03-3501-1511(内線 3241)
   03-3501-0538(直通)

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課

担当班:対ロシア審査班
電話:03-3501-1659(直通)
メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp