経済産業省貿易管理課から虚偽の原産地表示などを禁止する「輸出入取引法」に関するお知らせです。(輸出入取引法における原産地表示は、原産地証明書の有無に関わらず、産品のパッケージ表示等も対象となります。)
■輸出入取引法では、
などを不公正な輸出取引として禁じており、こうした取引が発覚した場合には、
など、経営上の重大なリスクをもたらすこととなります。
詳細は以下の資料や経済産業省のサイトをご覧ください。
経済産業省 貿易管理部 貿易管理課
TEL:03-3501-0538 Mail:bzl-boeki-kanri-inquiry@meti.go.jp