国の認定を受けて、福岡市が連携事業者と実施する、創業支援のことです。
創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)が身につきます。
この支援事業を修了した方は、福岡市が交付する受講の証明書を活用して、国などが提供する様々なメリットを受けることができます。
特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。
(注)2社目以降の創業については原則対象外です。
(注)法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者は、個人事業の開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。
(注)特定創業支援等事業は、法人であれば代表者かつ発起人が受講する必要があります。
| (1)会社設立時の登録免許税の 半額軽減 | (2)創業関連保証の 利用開始月前倒し | (3)日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援資金 | |
|---|---|---|---|
|
これから初めて事業を営む個人 (現在、事業を営んでいない個人) | 〇(対象) | 〇(対象) | 〇(対象) |
| 個人事業開始から5年を経過してない 個人事業主 | 〇(対象) | 〇(対象) | 〇(対象) |
| 法人設立から5年を経過してない 個人(代表者、役員) | ×(対象外) | ×(対象外) | 〇(対象) |
【メリットの例(1)登録免許税の半額軽減】を活用して会社を設立する創業者に対し、市が残りの半額相当額を支援。
詳細は福岡市HPをご参照ください。
福岡市が実施しているスタートアップ応援ネットワークFUKUOKA 等連携事業(通称:スタンプラリー)についての詳細は福岡市ホームページよりご確認ください。
特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。
(注)2社目以降の創業については原則対象外です。
(注)法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者は、個人事業の開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。
(注)特定創業支援等事業は、法人であれば代表者かつ発起人が受講する必要があります。
福岡商工会議所 中小企業経営支援部
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