特定創業支援等事業

特定創業支援等事業

1.特定創業支援等事業とは

国の認定を受けて、福岡市が連携事業者と実施する、創業支援のことです。
創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)が身につきます。
この支援事業を修了した方は、福岡市が交付する受講の証明書を活用して、国などが提供する様々なメリットを受けることができます。

福岡市の証明書発行対象者

特定創業支援等事業を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。

  1. これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない個人)
  2. 個人事業開始から5年を経過していない個人事業主
  3. 法人設立から5年を経過していない個人(代表者、役員)
メリットの例
(1)会社設立時の登録免許税の
半額軽減
(2)創業関連保証の
利用開始月前倒し
(3)日本政策金融公庫
新規開業・スタートアップ支援資金
これから初めて事業を営む個人
(現在、事業を営んでいない個人)
〇(対象)〇(対象)〇(対象)
個人事業開始から5年を経過してない
個人事業主
〇(対象)〇(対象)〇(対象)
法人設立から5年を経過してない
個人(代表者、役員)
×(対象外)×(対象外)〇(対象)
  • 福岡市の独自支援 「福岡市新規創業促進補助金」

【メリットの例(1)登録免許税の半額軽減】を活用して会社を設立する創業者に対し、市が残りの半額相当額を支援。

詳細は福岡市HPをご参照ください。

       

2.福岡商工会議所にて実施している特定創業支援等事業メニュー

当所では以下2種類を実施しております。

  1. スタートアップ応援ネットワークFUKUOKA 等連携事業(通称:スタンプラリー)
  2. 福岡起業塾
  • クリックすると詳細が表示されます。

受講にあたっての確認・注意事項

  • 必ずご確認ください。
  • ①対象者にあてはまっているか、必ず事前にご確認ください。
    1. これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない個人)
    2. 個人事業開始から5年を経過していない個人事業主
    3. 法人設立から5年を経過していない個人(代表者、役員)
    • 個人事業の他に会社の役員に就いている場合等、対象にならない場合がございます。
      ご不明点等ございましたら、事前にご確認ください。
  • ②最初の支援(1回目)と最後の支援を受けた日付(4回目)とが、1ヵ月以上~1年未満であること
    • ≪受講(1ヵ月以上)+証明書受取(発行申請から1週間後程度目安)≫
  • ③受講は、必ず利用者お一人でなければなりません。
    (従業員の方等の同席は問題ございませんが、代理でのご受講は認められません。)
  • ④「会社設立時の登録免許税の軽減」を利用する場合、下記の要件を満たすこと。
    • 福岡市内での創業であること。(本店住所の自治体が交付する証明書が必要です。)
    • ほかに携わっている会社がないこと。
    • 設立される会社の発起人であること
        ⇒会社設立の場合、ご本人様(特定創業支援等事業の利用者)が発起人かつ代表者でないと対象外となります。
         既に会社を設立した方が組織変更を行う場合も対象外となります。
      • 事業歴が5年以上の方や登記歴がある方については、以下の書類を福岡市に提出する必要がございます。
         ・個人事業主であった場合⇒廃業届
         ・法人設立者であった場合⇒閉鎖事項全部証明書
  • ⑤「会社設立時の登録免許税の軽減」・「福岡市新規創業促進補助金」ご利用の方
    • 受講途中で登記を行った場合、メリットを受けられる対象外となりますので、ご注意ください。
    • 「会社設立時の登録免許税の軽減」 ⇒ 会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。
    • 「福岡市新規創業促進補助金」 ⇒ 証明書を取得し「登記手続前」に、補助金交付申請を出していただく必要があります。
    • 詳細は福岡市のホームページから必ずご確認ください。
本件に関するお問い合わせ先

福岡商工会議所 中小企業経営支援部
中小企業振興グループ 

〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28
TEL:092-441-1146 FAX:092-482-1523
  fkkeiei@fukunet.or.jp

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