創業に伴う届出

ここでは、新規開業に必要な届出について解説します。

届出を怠ってうっかり税金や社会保険料の支払いを忘れた場合、たとえ故意でなくとも信用が傷つき、契約や借入で不利になる場合があります。正しく手続きを行い、支払うべきものを期日までに支払うことは社会的信用を得るための最低条件ですので、しっかり確認しておきましょう。

個人事業主の開業に伴う届出 -税務関係-

個人事業主は基本的には税務署へ「開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)」の提出のみで済みますが、今後のことも考えて以下の書類の提出も前向きに検討することをお勧めします。

なお、各種書類は納税地を所管する税務署に提出しますが、納税地は基本的には住民票の住所となります。

※事業所の所在地を納税地とすることもできますが、その場合「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を住民票記載の住所地を所管する税務署に提出する必要があります。

社会保険・労働保険関係の届出が必要な場合もありますので、こちらもご参照下さい

届出書類提出先提出期限備考
① 個人事業の開業・廃業等届出書 (開業届)税務署開業日から1ヶ月以内 提出必須
② 所得税の青色申告承認申請書開業日から2ヶ月以内
※1月1日~1月15日の間に開業または開業2年目以降で、青色申告を始めたい場合は同じ年の3月15日まで
未提出の場合は白色申告となる
③ 青色事業専従者給与に関する届出書開業日または専従者が新たに加わってから2ヶ月以内
※1月1日~1月15日の間に開業または専従者が新たに加わった場合はその年の3月15日まで
専従者給与が発生する場合のみ
④ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書給与支払事務所等の開設から1ヶ月以内従業員を雇用する場合のみ
⑤ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書随時 ※提出した翌月の給与から適用希望する場合
⑥ 個人事業税に係る開業等届出書県税事務所開業翌月の10日まで税務署の様式とは別のもの

 注意事項

<②および③について>

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、青色申告を選ばなければ自動的に白色申告となります。
青色申告は複式簿記に基づいて帳簿を作成して申告することにより、赤字の次年度への繰り越しや特別控除など、様々なメリットが享受できます。このメリットは非常に大きく、会計ソフトの低廉化・高性能化によって記帳も従来ほど難しくなくなっていますので、青色申告を行うことをオススメします。
詳細はリンク経理・決算・確定申告」をご参照下さい。

<⑤について>

従業員数が常時10名未満の場合受けられる特例です。従業員に支払う給与から差し引いた源泉所得税は原則として翌月10日が納期限となっています。しかし、特例の適用を受けると源泉所得税の納期限が1月~6月徴収分は7月10日、7月~12月徴収分は翌年1月10日となり、事務負担を軽減することができます。

法人の設立に伴う届出  -設立登記・税務・社会保険関係-

法人の設立に関する手続きは個人事業主と比べて複雑で手間がかかります。設立までの流れをある程度おさえ、日数に余裕を持って行動しましょう。

ここでは、株式会社と合同会社の設立登記および登記後に必要な税務・社会保険関係の届出に分けて解説します。
労働保険関係の届出は、こちらをご参照下さい。

なお、株式会社については、「発起設立」と「募集設立」がありますが、本項では「発起設立」のみを取り上げます。

※「発起設立」とは、発起人(会社設立手続きを進めていく人)だけの出資で株式会社を設立することです。一方、「募集設立」は発起人以外からも出資を受けて設立します。小規模な株式会社を設立する場合は発起設立が一般的です。

法人の設立に伴う届出① 設立登記関係

株式会社合同会社備考
発起人の決定社員(出資者)の決定
会社の基本事項を決定(商号・事業の目的・本店所在地・資本金額・決算月等)
※同一本店所在地で同一商号は使用不可。事前に商号調査を行う。
○「株式会社」「合同会社」を 社名の前後に入れる
○アルファベット・数字可
代表者印・銀行印・社印(角印)を作成○代表者印(実印)の印鑑登録は登記申請時で可
○住所等のゴム印もあればベター
定款を作成
公証役場で定款の認証を受ける(定款の認証は不要)○定款の認証手数料は3〜5万円
発起人・代表社員の個人口座に資本金とする金額を振り込む○株式会社は定款認証日以後に振込
○払込先は発起人・代表社員の個人口座(複数の時は代表者)
設立登記申請書の作成・申請
代表者印(実印)の印鑑登録
○申請日が会社設立日となる
登記完了

以上が株式会社・合同会社設立のおおよその流れですが、手続きは登記が完了して終わりではありません。登記が完了した後は、個人事業主と同様、税務・保険関係の届出が行います。

法人の設立に伴う届出② 税務・社会保険関係

届出書類提出先提出期限備考
① 法人設立届出書税務署法人設立日(登記日)から2ヶ月以内提出必須
② 青色申告の承認申請書法人設立日(登記日)から3ヶ月以内
※法人設立日から3ヶ月以内に事業年度が終了する場合はその年度終了日
③ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書給与支払事務所等の開設から1ヶ月以内法人の場合提出必須
(役員報酬を支払うため)
④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書随時 ※提出した翌月の給与から適用希望する場合
⑤ 減価償却資産の償却方法の届出書最初の確定申告書の提出期限定額法による減価償却を希望する場合
⑥ 法人設立(設置)届県税事務所法人設立日(登記日)から15日以内
⑦ 法人等の設立申告書区役所 課税課法人設立日(登記日)から10日以内
⑧ 健康保険・厚生年金保険新規適用届年金事務所法人設立日(登記日)から5日以内
⑨ 保険料口座振替依頼書
⑩ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届被保険者・被扶養者に変動があれば5日以内に届出
⑪ 健康保険被扶養者(異動)届

 注意事項

<⑧⑨⑩⑪について>

本来、社会保険関係の手続きはリンク従業員の雇用」にて解説すべきものですが、法人の場合に限り、代表者1名でも社会保険への加入義務があるため、説明の便宜上、会社設立時に必要な届出の1つとしてご紹介しました。

<②について>

法人も個人事業主と同様、確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、青色申告を選ばなければ自動的に白色申告となります。青色申告は簿記に基づいて帳簿を作成して申告することにより、様々なメリットが享受できます。複式簿記での記帳による負担が個人事業主においてはデメリットですが、法人はそもそも記帳義務があるため、白色申告を選ぶメリットはありません。

<④について>

従業員数が常時10名未満の場合受けられる特例です。従業員に支払う給与から差し引いた源泉所得税は原則として翌月10日が納期限となっています。しかし、特例の適用を受けると源泉所得税の納期限が1月~6月徴収分は7月10日、7月~12月徴収分は翌年1月10日となり、事務負担を軽減することができます。

本件に関するお問い合わせ先

福岡商工会議所 中小企業経営支援部

東部オフィス・中央オフィス(TEL:092-441-2161)

南部オフィス(TEL:092-562-4117)

西部オフィス(TEL:092-831-4151)

MAIL:fksoudan@fukunet.or.jp

お問合せフォーム

所在地