従業員の雇用

従業員の雇用

従業員を雇用する際には、労働基準法や雇用対策法、男女雇用機会均等法等の法律に基づいて労働条件を定め、募集・採用・労務管理をきちんと行う必要があります。

現在は正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても適切な手順を踏まなければ安易な解雇はできませんで、人材の採用を行う際には、それぞれの法律上のルールを理解したうえでメリット・デメリットを比較しながら総合的に勘案して慎重に判断しましょう。

従業員の募集から採用までの流れ

基本的に従業員を雇用するために必要な準備には時間とコストがかかります。給与・保険料を遅滞なく支払う体力があるか、給与計算・労務管理がおろそかにならないか等、責任を持って雇用できるかきちんと検討しましょう。

1.就業規則を制定する ※常時10名以上の労働者を使用する場合

常時10名以上の労働者を使用する事業所は就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出る必要があります。 常時10名未満の事業所については任意です。
※「常時10名以上」とは、パート・アルバイト問わず雇用(所属)する労働者が10名以上いる場合のことです。

福岡労働局のホームページにて「モデル就業規則」のテンプレートおよび記入例がございますのでご活用下さい。

(参考)福岡労働局ホームページ

2.雇用条件の決定・募集・採用

雇用形態(正社員・パート・アルバイト等)、労働時間、給与、休暇、福利厚生内容などを定めます。 募集・採用に際して、事業主が注意すべき事項については以下のリンクをご参照下さい。

(参考)厚生労働省ホームページ

3.労働条件の明示・労働契約の締結

採用を決めたら、労働条件を明示しなければなりません。特に以下の事項については注意が必要です。

  • ① 労働契約の期間に関すること
  • ② 期間の定めがある契約の更新についての決まり
  • ③ 仕事をする場所、仕事の内容
  • ④ 始業・終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(シフト制)に関すること
  • ⑤ 賃金の決定、計算と支払い方法、締切と支払いの時期
  • ⑥ 退職に関すること(解雇の事由を含む)
  • ⑦ 昇給に関すること

これらは全て労働者に必ず明示する必要があります。また、①~⑥については書面での交付が必須です。
これら以外の労働契約内容についても、できる限り書面で確認する必要があると定められています。

福岡労働局のホームページにて「モデル労働条件通知書」のテンプレートおよび記入例がございますのでご活用下さい。

(参考)福岡労働局ホームページ

4.各種届出を行う

社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(労災保険・雇用保険)、税務署関係(個人事業主のみ)の書類を 提出します。
業種や雇用人数によって適用・不適用がありますので、次項をご確認下さい。

社会保険・労働保険の概要と手続き

この項では社会保険・労働保険が適用される事業所・従業員について解説します。 下表の通り、事業形態や人数によっては必ずしも加入する必要がない場合もございますが、保険の完備は従業員の安心につながり、良い人材の採用にも直結しますので、できる限り加入するようにしましょう。

<1>社会保険と労働保険の概要

社会保険労働保険
内訳健康保険・厚生年金保険労災保険・雇用保険
適用事業所個人事業主:常時5名以上を雇用
 ※パート・アルバイト等含む
 ※飲食店・理美容、農林水産等一部業種除く
法人:業種・人数問わず強制加入
個人事業主・法人共通:労働者を1名以上雇用している場合強制加入
 ※農林水産業等一部業種除く
加入対象者
(被保険者)
正社員、法人の代表者・役員
※パート・アルバイトでも1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が両方とも通常の労働者の4分の3以上であれば加入対象者となる。
労災保険:全労働者(パート・アルバイト含む)
雇用保険:1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある者
保険料事業主と労働者で折半労災保険:全額事業主
雇用保険:事業主と労働者が所定の割合で負担

特別加入制度とは

個人事業主や法人の役員など、本来は労災保険の補償対象とならない人も特別加入制度を利用することで、従業員と同じ補償を受けることができるようになります。従業員の方と一緒に危険な業務に従事している方にとって大変心強い制度です。

特別加入するための要件の1つに「労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること」があります。 福岡商工会議所におきましても、リンク 労働保険事務組合がございますので是非ご検討下さい。

<2>社会保険と労働保険の加入手続き

(添付書類等の詳細については提出先へお問い合わせ下さい)

届出書類提出先提出期限備考
社会保険① 健康保険・厚生年金保険新規適用届年金事務所個人事業主:適用事業所となってから5日以内
法人:法人設立日(登記日)から5日以内
② 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届被保険者・被扶養者に変動があってから5日以内
③ 健康保険被扶養者(異動)届
④ 任意適用申請書任意適用事業所ではない個人事業主が任意加入する場合
⑤ 保険料口座振替納付(変更)申出書
  保険料口座振替依頼書
金融機関任意保険料を口座引落とする場合
労働保険⑥ 労働保険保険関係成立届労働基準 監督署保険関係が成立してから10日以内
⑦ 労働保険概算保険料申告書保険関係が成立してから50日以内
⑧ 雇用保険適用事業所設置届公共職業 安定所1名以上雇用した日から10日以内⑥の提出後に届出を行う
⑨ 雇用保険被保険者資格取得届対象従業員を雇用した翌月10日まで加入者1名につき1枚届出

労働保険の事務を委託できます!

保険関係の事務手続きは複雑で大変ですが、労働保険については「労働保険事務組合」に委託することができます。
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合に業務を委託することで、事務負担が大きく軽減され、より本業に集中できるようになります。
また、前述の通り「特別加入制度」が利用できることも大きなメリットです。
福岡商工会議所にも労働保険事務組合がございますので、こちらをご参照いただき、是非ご利用下さい。
※その他の労働保険事務組合につきましては、福岡労働局ホームページに名簿がございます。

◆「福岡商工会議所 労働保険事務組合」についてはこちら

◆「福岡労働局 労働保険事務組合名簿」はこちら

本件に関するお問い合わせ先

福岡商工会議所 中小企業経営支援部

東部オフィス・中央オフィス(TEL:092-441-2161)

南部オフィス(TEL:092-562-4117)

西部オフィス(TEL:092-831-4151)

MAIL:fksoudan@fukunet.or.jp

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