中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金

1.補助金の概要

持続的な賃上げに取り組むため、経営革新計画の承認を受けて、経営革新計画の実現に向けて取り組む福岡県内の中小企業者の方を対象に、 経営革新計画に基づく事業に必要な経費の一部について補助します。

(1)補助対象者
  • ①福岡県内に本店を置く中小企業者又は福岡市内に住民登録している個人事業主
  • 令和6年6月21日以降に福岡県から経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けている者
  • ③補助対象期間最終月の12か月前から補助事業終了時までに事業場内最低賃金を時間給換算で30円以上引き上げる者

    当補助金は、従業員の賃上げが必須となります。賃上げ要件の詳細はこちらをご覧ください。

  • ④暴力団対策法に規定する暴力団等に該当しない者
    • 経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けていない方は、先に経営革新計画の作成および申請が必要となります。経営革新計画を新たに作成される方は、「3.経営革新計画の作成から補助金申請までの流れ」をご覧ください。
    • 経営革新計画の変更承認申請については、こちら(福岡県HP)をご覧ください。
    • 経営革新計画の承認は、補助金交付を保証するものではありません。補助金の審査の結果、交付とならない場合があります。
(2)対象経費と補助率
経費区分補助率補助限度額
設備機器導入費対象経費の2/3以内100万円(円未満の端数切捨て)
システム導入費
外注費
広告宣伝費
その他経営革新計画上、理事長が必要と認める経費
(3)申請期間及び福岡商工会議所での相談スケジュール
第1回第2回第3回第4回
経営革新計画申請について初回相談締切日
(新規作成の場合)
令和7年5月2日(金)
相談ご希望の方は下記相談申込フォームよりお申し込みください。
策定指導
依頼期限
令和7年5月16日(金)
  • 策定指導を受けるためには事前に計画書の確認が必要なため、初回で策定指導を受ける事はできません。
    また、計画書に不備や不足がある場合は策定指導が受けられませんので、早めのご連絡をお願いします。
申請期間 令和7年3月4日(火)~
3月17日(月)必着
令和7年3月18日(火)~
4月8日(火)必着
令和7年4月9日(水)~
5月7日(水)必着
令和7年5月8日(木)~
6月5日(木)必着
申請先
(郵送・メール 両方の提出が必要)
(郵送) 〒812-0045 福岡市博多区東公園2番31号
福岡県行政書士会「福岡県経営革新計画形式審査事務局」宛
(メール) keikaku@gyosei-fukuoka.or.jp
中小企業経営革新・賃上げ
緊急支援補助金について
申請期間 令和7年3月17日(月)~
4月14日(月)必着
令和7年4月18日(金)~
5月9日(金)必着
令和7年5月14日(水)~
6月11日(水)必着
令和7年6月16日(月)~
7月11日(金)必着
補助金の申請先〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町9番15号 福岡県中小企業振興センタービル6階
公益財団法人 福岡県中小企業振興センター 補助金担当宛
補助事業の対象期間 交付決定日~
令和7年9月5日(金)
交付決定日~
令和7年10月6日(月)
交付決定日~
令和7年11月5日(水)
交付決定日~
令和7年12月5日(金)
  • 経営革新計画の申請を行うには、事業者自身が申請書を作成のうえ各商工会議所・商工会等に相談した後、 経営革新策定指導員による策定指導を受けることが必要です。策定指導には、依頼期限(上記参照)がありますので、お早めにご相談ください。 なお、期限前でも、策定指導員が確保できず、対応できない場合がございます。予めご了承ください。

2.賃上げ要件

補助対象期間最終月の12か月前から補助事業終了時までに事業場内最低賃金を時間給換算額で30円以上引き上げること。(交付要綱第4条(3))

交付申請時に事業場内最低賃金(※)の従業員(賃上げ対象従業員)を指定し、補助対象期間最終月の12か月前から補助事業終了時までに対象従業員の賃金を時間給換算額で30円以上引き上げてください。実績報告時には賃上げ対象従業員の賃上げ状況の報告が必要です。

(※)賃金引上げ前・引上げ後の事業場内最低賃金は福岡県最低賃金以上であること。(令和6年10月5日改正福岡県最低賃金:992円)(参考:厚生労働省福岡労働局のホームページ)

3.経営革新計画の作成から補助金申請までの流れ

1
ステップ
経営革新計画の作成

まず、下記より経営革新計画の「申請様式」をダウンロードのうえ、書類を作成してください。

  • 作成に際しては、福岡商工会議所の相談窓口にて相談、助言を受けることができます。 相談をご希望の方は相談申込フォームよりお申し込みください。
2
ステップ
福岡商工会議所での相談 : 策定指導に向けた申請書類の確認、修正

STEP3の「策定指導」に先立ち、相談窓口において、専門家(中小企業診断士)や当所職員により作成いただいた経営革新計画の内容確認、修正、ブラッシュアップを行います。
経営革新計画の内容確認のご希望の方は相談申込フォームよりお申し込みください。

3
ステップ
経営革新計画の策定指導

STEP4の経営革新計画の申請に先立ち、内容を精査する「策定指導」を行います。
申請者様に福岡商工会議所にお越しいただき、策定指導員との面談を行い、内容を確定します。

  • 計画書に不備や不足がある場合は策定指導を受けることができません。
  • 策定指導の際、「中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金」(STEP5参照)を確認する場合があります。
4
ステップ
経営革新計画申請書類の提出
  1. 策定指導終了後、下記申請書類(1~5)を下記提出先までご提出ください。(郵送または持参)
  2. 申請書類の1から3までのデータ(Excelファイル)に事業者名をつけて、下記メールアドレスに送信してください。電子メールは、事業者本人のアドレスから送信してくだ
  • 上記1.2(書面およびデータ)両方の提出が必要です。申請期限までに1.2の両方が到着した場合のみ受付になります。どちらか一方が期限までに到達していない場合は受付されませんのでご注意ください。
【経営革新計画 申請書類(各1部)】
  1. 様式第1号 経営革新計画に係る承認申請書
    (1)別表1 経営革新計画
    (2)別表2 実施計画と実績
    • 中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金に申請予定の経費を必ず記載すること
    (3)別表3 経営計画及び資金計画
    (4)別表4 設備投資計画及び運転資金計画
    • 中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金に申請予定の経費を必ず記載すること
    (5)別表5 経営革新計画等の公表等について
    (6)別表6 企業概要
    (7)別表7 負担金の賦課の基準等(該当のみ)
  2. 様式第7号 誓約書 <代表者印を必ず押印すること>
  3. 様式第8号 申請企業役員名簿
  4. 履歴事項全部証明書の写し(法人のみ)
  5. 直近3期分の決算書(確定申告)の写し
    (1)法人:貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書
    (2)個人事業主:確定申告書(第一表・第二表)、青色申告決算書(1~4)又は収支内訳書(1~2)
【経営革新計画 申請書類 提出先】※補助金を申請する場合
  1. 申請書類の提出先
     

    〒812-0045 福岡市博多区東公園2番31号
     福岡県行政書士会「福岡県経営革新計画形式審査事務局」宛
      TEL:092-402-1229
      FAX:092-402-2029

    ※ 経営革新計画申請書提出先と補助金申請書提出先は異なりますのでご注意ください。

    ※ 補助金を申請する場合としない場合の経営革新計画申請書の提出先も異なりますのでご注意ください。 補助金を申請しない場合の経営革新申請についてはこちらをご確認ください。

  2. 申請様式データの提出先
  • 書面およびデータ、両方の提出が必要です。
5
中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金 申請書類の提出

下記補助金ページをご確認いただき、提出先へ必要書類をお送りください。

  • 中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金 要綱
交付申請時
  • 交付申請提出前の確認チェックシート、交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第1号の2)、賃金算出表(様式第1の3)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 交付申請書の算定根拠となる見積書の写し
  • 労働基準法施行規則第54条の規定に基づく賃上げ対象従業員の賃金比較月の賃金台帳の写し
  • 経営革新計画書承認書の写し
変更申請時
  • 変更申請承認書(様式第6号)
  • 変更の確認できるもの(登記簿謄本・名刺等)
  • 変更申請の算定根拠となる見積書の写し
  • 賃金算出表 ※変更承認申請用(様式第6号の2)
  • 労働基準法施行規則第54条の規定に基づく賃上げ対象従業員の賃金比較月の賃金台帳の写し
【経営革新賃上げ環境整備緊急支援補助金 申請書類 提出先】

〒812-0046
福岡市博多区吉塚本町9番15号 福岡県中小企業振興センタービル6階
公益財団法人 福岡県中小企業振興センター 補助金担当宛

  • 経営革新計画申請書提出先と補助金申請書提出先は異なりますのでご注意ください。
本件に関するお問い合わせ先

福岡商工会議所 中小企業経営支援部

東部オフィス・中央オフィス(TEL:092-441-2161)

南部オフィス(TEL:092-562-4117)

西部オフィス(TEL:092-831-4151)

MAIL:fksoudan@fukunet.or.jp

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