中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金

中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金

1.補助金の概要

持続的な賃上げに取り組むため、経営革新計画の承認を受けて、経営革新計画の実現に向けて取り組む福岡県内の中小企業者の方を対象に、 経営革新計画に基づく事業に必要な経費の一部について補助します。

(1)補助対象者
  • ①福岡県内に本店を置く中小企業者又は福岡市内に住民登録している個人事業主
  • 令和7年7月1日以降に福岡県から経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けている者
  • ③福岡県知事から承認を受けた経営革新計画に記載している新事業活動に取り組む者
  • ④補助対象期間最終月の12か月前から補助事業終了時までに事業場内最低賃金を時間給換算で30円以上引き上げる者

    賃上げ要件の詳細はこちらをご覧ください。

  • ⑤暴力団対策法に規定する暴力団等に該当しない者
    • ※令和8年2月以前に福岡県から経営革新計画の承認を受けている方は、申請予定の経費が経営革新計画に記載があるか確認の上、申請してください。
    • 経営革新計画に記載がない場合は、先に経営革新計画の変更申請を行い、県からその承認を受けたうえで補助金の申請を行う必要があります。変更内容によっては策定指導が必要な場合もあります。県への変更申請期限は令和8年6月8日(策定指導依頼期限は令和8年5月22日)となっていますので、早めに県へ相談してください。
(2)対象経費と補助率
  • 事業場内最低賃金の引上げ額により、適用される補助上限額と補助率が異なります。
  • 補助金の交付対象となる事業は、経営革新計画に記載のある経費(計画別表1、2、4、6に記載がある経費)に限ります。
事業場内最低賃金の引上げ額30円以上60円未満60円以上
補助限度額120万円135万円
補助率対象経費の2/3以内対象経費の3/4以内
経費区分設備機器導入費
システム構築費
工事費
外注費
広告宣伝費
その他経営革新計画上、理事長が必要と認める経費
(3)申請期間及び福岡商工会議所での相談スケジュール
第1回第2回第3回第4回第5回
経営革新計画作成・申請について初回相談締切日
(新規作成の場合)
令和8年5月1日(金)
策定指導
依頼期限
令和8年5月22日(金)

  • 策定指導を受けるためには事前に計画書の確認が必要なため、初回で策定指導を受ける事はできません。
また、計画書に不備・不足がある場合は策定指導が受けられませんので、早めのご連絡をお願いします。
申請期間 令和8年2月3日(火)~
2月20日(金)必着
令和8年2月24日(火)~
3月16日(月)必着
令和8年3月17日(火)~
4月7日(火)必着
令和8年4月8日(火)~
5月8日(金)必着
令和8年5月13日(火)~
6月8日(月)必着
申請先

≪2月3日(火)~2月20日(金)まで≫
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号

福岡県商工部スタートアップ推進課新分野推進係 宛



≪2月24日(火)~6月8日(月)まで≫
〒812-0045 福岡市博多区東公園2番31号

福岡県行政書士会「福岡県経営革新計画形式審査事務局」宛

中小企業経営革新・賃上げ
緊急支援補助金について
申請期間 令和8年2月16日(月)~
3月13日(金)必着
令和8年3月25日(水)~
4月10日(金)必着
令和8年4月16日(木)~
5月8日(金)必着
令和8年5月15日(金)~
6月8日(月)必着
令和8年6月22日(月)~
7月15日(水)必着
申請先〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町9番15号 福岡県中小企業振興センタービル6階

公益財団法人 福岡県中小企業振興センター 補助金担当宛
補助事業の対象期間 交付決定日

~令和8年8月24日(月)
交付決定日

~令和8年9月18日(金)
交付決定日

~令和8年10月13日(火)
交付決定日

~令和8年11月4日(水)
交付決定日

~令和8年12月1日(火)
  • 経営革新計画の申請を行うには、事業者自身が申請書を作成のうえ各商工会議所・商工会等に相談した後、 経営革新策定指導員による策定指導を受けることが必要です。策定指導には、依頼期限(上記参照)がありますので、お早めにご相談ください。
    なお、期限前でも、策定指導員が確保できず、対応できない場合がございます。予めご了承ください。

2.賃上げ要件

補助対象期間最終月の12か月前から補助事業終了時までに事業場内最低賃金を時間給換算額で30円以上引き上げること。(交付要綱第4条(4))

交付申請時に事業場内最低賃金(※)の従業員(賃上げ対象従業員)を指定し、補助対象期間最終月の12か月前から補助事業終了時までに対象従業員の賃金を時間給換算額で30円以上引き上げてください。実績報告時には賃上げ対象従業員の賃上げ状況の報告が必要です。

(※)事業場内最低賃金は、賃金計算時点での福岡県最低賃金以上であること。
(令和7年11月16日改正 福岡県最低賃金:1,057円)(参考:厚生労働省福岡労働局のホームページ)

3.経営革新計画の作成から補助金申請までの流れ

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ステップ
経営革新計画及び補助金申請内容の確認
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ステップ
経営革新計画の作成

まず、下記より経営革新計画の「申請様式」をダウンロードのうえ、書類を作成してください。

  • 作成に際しては、福岡商工会議所の相談窓口にて相談、助言を受けることができます。
    相談をご希望の方は相談申込フォームよりお申し込みください。
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ステップ
福岡商工会議所での相談 : 策定指導に向けた申請書類の確認、修正

TEP3の「策定指導」に先立ち、相談窓口において、専門家(中小企業診断士)や当所職員により作成いただいた経営革新計画の内容確認、修正、ブラッシュアップを行います。
経営革新計画の内容確認のご希望の方は相談申込フォームよりお申し込みください。

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ステップ
経営革新計画の策定指導

STEP4の経営革新計画の申請に先立ち、内容を精査する「策定指導」を行います。
申請者様に福岡商工会議所にお越しいただき、策定指導員との面談を行い、内容を確定します。

  • 計画書に不備や不足がある場合は策定指導を受ける事ができません。
  • 策定指導の際、「中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金」(STEP5参照)を確認する場合があります。
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ステップ
経営革新計画申請書類の提出
  1. 策定指導終了後、下記申請書類(1~5)を下記提出先までご提出ください。(郵送)
  2. 申請書類の1から3までのデータ(Excelファイル)に事業者名をつけて、下記メールアドレスに送信してください。電子メールは、事業者本人のアドレスから送信してください。
  • 上記1.2(書面およびデータ)両方の提出が必要です。申請期限までに1.2の両方が到着した場合のみ受付になります。どちらか一方が期限までに到達していない場合は受付されませんのでご注意ください。
【経営革新計画 申請書類(各1部)】
  1. 様式第1号 経営革新計画に係る承認申請書
    (1)別表1 経営革新計画
    (2)別表2 実施計画と実績
    • 中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金に申請予定の経費を必ず記載すること
    (3)別表3 経営計画及び資金計画
    (4)別表4 設備投資計画及び運転資金計画
    • 中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金に申請予定の経費を必ず記載すること
    (5)別表5 経営革新計画等の公表等について
    (6)別表6 企業概要
    (7)別表7 負担金の賦課の基準等(該当のみ)
  2. 様式第7号 誓約書 <代表者印を必ず押印すること>
  3. 様式第8号 申請企業役員名簿
  4. 履歴事項全部証明書の写し(法人のみ)
  5. 直近3期分の決算書(確定申告)の写し
    (1)法人:貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書
    (2)個人事業主:確定申告書(第一表・第二表)、青色申告決算書(1~4)又は収支内訳書(1~2)
【経営革新計画 申請書類 提出先】
  1. 申請書類の提出先
     

    〒812-0045 福岡市博多区東公園2番31号
     福岡県行政書士会「福岡県経営革新計画形式審査事務局」宛
      TEL:092-402-1229
      FAX:092-402-2029

    ※ 経営革新計画申請書提出先と補助金申請書提出先は異なりますのでご注意ください。

    ※ 補助金を申請する場合としない場合の経営革新計画申請書の提出先も異なりますのでご注意ください。 補助金を申請しない場合の経営革新申請についてはこちらをご確認ください。

  2. 申請様式データの提出先

    福岡県行政書士会 「福岡県経営革新形式審査事務局」

    メール keikaku@gyosei-fukuoka.or.jp
  • 注意)書面およびデータ、両方の提出が必要です。
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中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金 申請書類の提出

下記補助金ページをご確認いただき、提出先へ必要書類をお送りください。

交付申請時
  • 交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第1号の2)、賃金算出表(様式第1の3)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 交付申請書の算定根拠となる見積書の写し
  • 労働基準法施行規則第54条の規定に基づく賃上げ対象従業員の賃金比較月の賃金台帳の写し
  • 経営革新計画書承認書の写し
変更申請時
  • 変更申請承認書(様式第6号)
  • 変更の確認できるもの(登記簿謄本・名刺等)
  • 変更申請の算定根拠となる見積書の写し
  • 賃金算出表 ※変更承認申請用(様式第6号の2)
  • 労働基準法施行規則第54条の規定に基づく賃上げ対象従業員の賃金比較月の賃金台帳の写し
【経営革新賃上げ環境整備緊急支援補助金 申請書類 提出先】

〒812-0046
福岡市博多区吉塚本町9番15号 福岡県中小企業振興センタービル6階
公益財団法人 福岡県中小企業振興センター 補助金担当宛

  • 経営革新計画申請書提出先と補助金申請書提出先は異なりますのでご注意ください。
本件に関するお問い合わせ先

福岡商工会議所 中小企業経営支援部

東部オフィス・中央オフィス(TEL:092-441-2161)

南部オフィス(TEL:092-562-4117)

西部オフィス(TEL:092-831-4151)

MAIL:fksoudan@fukunet.or.jp

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