1、2、3については登録申請ページより出力します。
※誓約書の代表者印には印鑑証明書の印を押印してください。
法人の場合:会社の印鑑証明書と同じ印
個人の場合:代表者個人の印鑑証明書と同じ印
※署名者が複数人いる場合は、全署名者分の署名届の提出が必要です。
※署名届のサインは枠内に黒字でご記入ください。(青字不可)
※代行業者の場合は、署名届の提出は不要です。
こちらよりダウンロードが可能です。
もしくは本店所在の商工会議所の会員証明書(会員の場合)
→在留カード(特別永住者証明書)裏表両面のコピー
下記の在留期限・在留資格の条件を満たしている場合のみ登録できます。
(氏名、在留資格、在留期限の記載が確認できる場合、パスポートのフォトコピーでも代用が可能です。)
〇在留カード(特別永住者証明書)の在留期限が切れていないことが必要です。
期限満了後または在留期限更新申請中の場合も、登録手続きはできません。
出入国在留管理庁で更新手続きを行い、完了後にご申請ください。
○在留資格(代表者・署名者として貿易登録できる在留資格は次のとおりです。)
「代表者」
経営管理、永住者、定住者、日本人の配偶者等、特別永住者、永住者の配偶者等、法律・会計業務、企業内転勤、高度専門職
「署名者」
経営管理、永住者、定住者、日本人の配偶者等、特別永住者、永住者の配偶者等、法律・会計業務、企業内転勤、技術・人文、知識・国際業務、高度専門職
※その他、必要に応じて関係書類を提出していただくことがあります。
※事前に提出書類の確認をさせていただいております。
(メール到着後、2営業日以内に返信を致します。)
原則、追跡可能な郵送方法をご利用ください。
当所は、申請書類の郵送に係る紛失リスクは負いません。
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28
福岡商工会議所 貿易関係証明 担当宛
※お急ぎの場合は窓口にての提出も可能です。
(登録手数料は現金でお支払いいただきます。)
・会員:無料
・非会員:5,500円(税込)
【請求書払いの場合】
・振込手数料はご負担ください。
・登録書類が当所に到着後、書類に不備がなければ、請求書を2営業日以内にメールにてお送りします。
・振込期日は申請した月の翌月末日とします。
・請求書を送付後、2カ月以内にお支払いが確認できない場合、申請頂いた登録を無効とさせて頂きます。
再度登録申請を行ってください。
現金、もしくは請求書払い
※登録手数料のお支払いを確認できない場合は、発給申請をお受付することが出来かねます。
福岡商工会議所 産業振興部 産業振興グループ
(貿易証明担当)
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
TEL:092-441-1119 FAX:092-441-1149
shoumei@fukunet.or.jp