ロシア・ベラルーシ向け輸出規制措置について

ロシア・ベラルーシ向け輸出規制措置について

 標題の件について、経済産業省より情報提供がございましたので、ロシア・ベラルーシなどに向けた輸出を行っている事業所の皆様はご確認ください。

【輸出や海外への技術の提供に携わる方は必ずご確認ください】

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します

~ロシア・ベラルーシなどに向けた輸出禁止措置の導入 3/18施行)~

1.趣旨

 今回のロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は、国際社会と連携しつつ、これまで累次の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいりました。
 3月11日には、閣議了解において方針を発表してきた輸出禁止措置を講ずるため、輸出貿易管理令の改正を決定しました。そして、3月15日、関係省令や告示、通達の改正や新設を公布しましたので、制度についての説明資料 が掲載されているURLをご案内いたします。海外輸出に携わる方は該当する取引がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいたします。
 なお、本件に関するお問い合わせ先は、輸出に関する御相談は貿易審査課、制度に関する御相談は貿易管理課となりますので、御不明点がございましたらこちらまでお問い合わせ ください。

2.制度の概要

 ロシア及びベラルーシ、ウクライナのうち「ドネツク人民共和国」(自称)と「ルハンスク人民共和国」(自称)に対する輸出及び役務取引が禁止となります。
 ウクライナのうち「ドネツク人民共和国」(自称)と「ルハンスク人民共和国」(自称)に対する輸出は、原則として承認しないこととされています。
 ロシア及びベラルーシ向けの輸出については、まずエンドユーザーが特定団体として定められたリストに掲載されているか否かを確認して下さい。特定団体として定められた軍事関連団体等に対する輸出については、承認が必要となります。続いて、輸出する貨物が輸出貿易管理令別表第2の3に掲載された品目に該当するか否かを確認して下さい。対象として定められた品目についての輸出については、承認が必要となります。いずれも、承認が必要となる場合については、原則として承認は行わないこととしておりますが、例外的に輸出承認が不要となる場合や承認をする場合があります。
 なお、絶滅の恐れのある野生動物の種の国際取引に関する条約、いわゆるワシントン条約による規制対象となっている場合など、本措置以外の許可や承認の対象となる貨物の輸出を行う場合には、当該貨物輸出に係る許可や承認が必要になりますのでご注意下さい。
 外国為替及び外国貿易法に基づく輸出規制に該当して許可や承認の手続きを行う必要があるかどうかの判断については、輸出をする方が自ら行うことが原則となります。輸出をするにあたり判断が困難である場合には、関係法令等の解釈について、資料の最後に掲載している問い合わせ先にてご説明させていただきます。そうした解釈を元に外国為替及び外国貿易法の規制対象に該当するか否かを判断いただくようお願いいたします。

<参考URL>
問い合わせ先
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 

電話:03-3501-1511(内線3241)
   03-3501-0538(直通)

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課

担当班:対ロシア審査班
電話:03-3501-1659(直通)
メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp