台湾の輸入規制緩和に伴う原産地証明書の対応についてのご案内

台湾の輸入規制緩和に伴う原産地証明書の対応についてのご案内

平素より福岡商工会議所の貿易関係証明をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
台湾政府より、福島県・栃木県・群馬県・茨城県・千葉県などで生産・加工された食品に対して課されていた輸入規制措置の緩和が2022年2月8日に発表されました。これに伴い、同政府より、従来の運用の継続(原産地証明の「6.Remarks」欄への製造県・生産県記載)に加え、指定文言を書き加えるよう要請がありました。

今後、台湾向け食品の原産地証明書(日本産)をご申請される方は、従来の「製造県・生産県の記載」に加え、以下要領に従って指定文言を記載の上、ご申請ください。

1.指定文言・記載箇所

◆指定文言

This certificate of origin is issued by the Chamber of Commerce and Industry in accordance with the Chambers of Commerce and Industry Act under the jurisdiction of the METI.

指定文言は変更不可です。

◆記載箇所

6欄「Remarks」(備考欄)

※6欄「Remarks」に入りきらない場合は、記載事項の最後に「*」(アスタリスク)を付し、窓口発給の場合は、7欄「Marks, numbers, number and kind of packages; description of goods」、オンライン発給の場合はその他(Others)の冒頭に、「*」を付し、その後に続きを記載してください。

2.運用の開始時期

2022年3月8日~3月31日は移行期間として現状の様式でも発給申請を受理いたします。
2022年4月1日以降は、指定文言の記載がない場合は、発給申請を受理いたしませんのでご注意ください。

3.ご留意事項

  • 書類フォーム、提出書類などにつきましては、当所ホームページをご確認ください。
  • 従来通り、台湾向け食品の原産地証明書(日本産)には製造県・生産県の記載は必要になります。製造県・生産県を確認させていただくため、根拠書類(製造証明書等)をご提出いただきます。
  • 指定文言を典拠インボイス等に記載することはできません。
  • 指定文言の記載は、台湾政府の要請に基づき、台湾向け食品の原産地証明書(日本産)のみに認めた特別対応です。インボイス証明、サイン証明、台湾以外の国向け原産地証明書などへの転用は一切できません。
本件に関するお問い合わせ先

福岡商工会議所 産業振興部
産業振興グループ(貿易証明担当)

〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
TEL:092-441-1230(貿易証明)
 FAX:092-441-1149
  shoumei@fukunet.or.jp

お問合せフォーム