2019年10月1日
令和元年10月1日に実施された消費税率引き上げに伴う留意事項を取りまとめましたので、以下のとおりご案内申し上げます。
1・基本的な考え方
(1)支援業務終了時(役務提供の完了時)における税率を適用することとなります。
①9月中に支援業務が終了した場合
→「申請者自己負担額」、「センター支払額」ともに税率8%
②10月1日以降に支援業務が終了した場合
→「申請者自己負担額」、「センター支払額」ともに税率10%
※支援業務終了の時期について
◆経営改善計画策定支援
→計画策定後、全金融機関の同意を取り付けた日
◆早期経営改善計画策定支援
→計画策定後、金融機関に計画書を提出した日(受取書の発行日)
◆モニタリング業務
→モニタリング実施日(複数日にまたがる場合は最終日)
※当事業は「平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置」(国税庁)の適用対象外です。
(2)センターからの費用支払いについて、利用申請時に提出する費用総額を超えた費用は対象外としておりますが、利用申請時に提出した費用総額の税率が8%であっても、上記取扱いに基づき10%の税率を適用した案件については、消費税の増額分だけ利用申請時の費用総額を実際の費用支払額が上回っても問題ないものとします。
【利用申請時:税率8%】 | 【費用支払額:税率10%】 |
■申請者支払予定額
21.6万円(消費税1.6万円) |
■申請者支払額
22万円(消費税2万円) |
■センター支払予定額
43.2万円(消費税3.2万円) |
■センター支払額
44万円(消費税4万円) |
■費用総額
64.8万円(消費税4.8万円 |
■支払総額
66万円(消費税6万円) |
2.留意事項
(1)消費税の増額分を支払対象とすることができますが、消費税を含む(税込)上限額(①経営改善計画策定支援事業:総額200万円、②早期経営改善計画策定支援事業:総額20万円(うちモニタリング費用の上限は5万円))を超えた支払いはできません。
(2)税率10%を適用する支払いについて、税率8%で利用申請した税込単価を据え置いた場合、利用申請時と支払申請時の税抜単価が相違することとなるため、支払いはできません。
【例】税込単価10,800円を据え置いた場合
・利用申請時:税率8%→税抜単価10,000円
・費用支払時:税率10%→税抜単価9,819円
※税抜単価が利用申請時と異なる事は認められません。利用申請時の税抜き単価の変更はできません。
(3)複数回のモニタリング費用の申請をまとめて行う場合、適用する税率は、各モニタリングの実施日(複数日にまたがる場合は最終日)により判断することとなります。
以上
2019年5月17日
モニタリングの完全な実施のお願い
経営改善計画策定支援事業では3年間、早期経営改善計画策定支援事業では、計画策定後1年経過した最初の決算時にモニタリングを実施するようになっております。
よって、各認定支援機関に置かれましては、モニタリング実施時期をスケジュール化し、確実に実施していただくと同時に実施報告・支払申請をセンター宛て提出願います。
尚、その際には、金融機関に報告した資料一式及び決算時には決算書もご提出をお願いします。