【内閣官房】基本的対処方針の別添で掲げるホテル・宿泊等について(依頼)

基本的対処方針の別添で掲げるホテル・宿泊等について(依頼)

宿泊事業者は「事業の継続が求められる事業者」とされているが、これは国民が必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者を指しているものであり、連休期間の行楽を主目的とする宿泊に係る事業は、事業の継続が求められる対象とはならないものであること。

なお、いわゆる観光地における遊覧船、ケーブルカー、ロープウェイ等についても同様に取り扱うものであること。