特定退職金共済制度加入事業所の皆様へ
ご請求手続きに伴う事務手順等について
特定退職金共済制度「番号提供書」郵送方法の変更について
平素は当所共済制度にご加入いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、標記の件につき、平成30年1月より以下のとおり取扱いを変更させていただきますので、ご協力の程どうぞ宜しくお願い申し上げます。
【変更事項】
番号提供書の郵送について(貴社→当所)
従来)当所返信用封筒(ライトグリーン色)⇒ 新)貴社の封筒をご使用ください
「番号提供書」提出対象者(従来どおり)
- 遺族一時金の受取額が100万円超となる被保険者と遺族
- 解約一時金(一人当たり)受取額が100万円超となる被保険者と事業所
- 年金受取額が年間20万円超の被保険者
※お手元に当所返信用封筒をお持ちの場合は、速やかに破棄下さい。
※誠に恐れ入りますが、郵送代は貴社負担にてお願い致します。
※当所では多くの郵送物を取り扱っております。番号提供書を確実に受理できますよう、「書留」にてお送り下さい。なお、普通郵便で郵送された際の紛失等の責任は負いかねますので、ご了承ください。
【郵送先】
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号
福岡商工会議所 会員組織・共済グループ 共済担当 行(※必ずご記入下さい)
※郵送の際は、添書を付けていただき、封入内容、枚数、差出人住所、事業所名、ご担当者名、電話番号をご記入下さい。
法改正に伴うマイナンバーの取扱変更について
平成28年3月31日公布「所得税法等の一部を改正する法律」にて税務関係書類へのマイナンバー記載対象書類の見直しがあり、退職一時金についてマイナンバーの記載が緩和されました。
これを受け、内閣府・国税庁の見解を確認した結果、平成29年1月1日以降、退職一時金ご請求時の請求関係書類のうち「番号提供書」の取扱変更について、内容をご確認いただきますようお願い申しあげます。
当所へご提出いただく番号提供書
共済契約者さまにおいて被共済契約者(従業員)さまのマイナンバー等の事項を記載した帳簿が管理されている場合には、退職一時金ご請求時の番号提供書の提出は不要となります。
当所へご提出いただく番号提供書
【注1】年金、解約手当金および遺族一時金ご請求時には、従来通り番号提供書の提出が必要です
取扱の変更日(平成29年1月1日以降の退職日より)
退職一時金請求時の番号提供書の提出については、被共済者(従業員)さまの退職日が平成29年1月1日以降のご請求から不要となります。
制度規約(規程)の改正について
被共済者(従業員)さまの個人番号の管理を当所より共済契約者さまに委託することを、制度規約第10章に規定します。制度規約をご確認ください。
なお、当所が税務署から退職一時金支払に関する法定調書の提出を求められた場合、被共済者(従業員)さまの個人番号を当所へ提供していただく必要がありますので、ご了承ください。
番号制度開始後に遺族一時金をご請求されるときのお手続き
個人番号制度開始後、遺族一時金をご請求されるときのお手続きの流れは、次のとおりです。
<遺族一時金の支払い(支払額が100万円超の場合)>
※支払額が100万円以下の場合は支払調書の税務署提出対象外のため、マイナンバーの提出は不要です。
<遺族一時金の支払(支払額が100万円超の場合)>
※支払額が100万円以下の場合は支払調書の税務署提出対象外のため、現行の事務フローと同じです
事務 |
内容 |
①被共済者さま死亡の連絡 |
●ご遺族から共済契約者さまに被共済者さまが死亡されたことを連絡 |
②遺族一時金の申し出 |
●被共済者さまの死亡に伴い請求書の提供を依頼 |
③請求書の送付 |
●請求書と番号提供書を共済契約者さまへ送付
※送付書類
・脱退通知書兼退職(遺族)一時金請求書
・遺族一時金ご請求お手続きについて 別紙2-3
・番号提供書 別紙3-3
|
④請求書等の受領・手配 |
●請求書および番号提供書を記入・押印のうえ、受取人さま(ご遺族)にも記入・押印を手配 |
⑤請求書等の記入 |
●受取人さま(ご遺族)が、番号提供書の番号記入欄に、受取人さま(ご遺族)・被共済者さま各々の個人番号を記入
●受取人さま(ご遺族)・被共済者さま各々の番号確認のための書類を添付のうえ、共済契約者さまに提出
※受取人さま(ご遺族)・被共済者さま各々の番号確認のための書
- 個人番号カード(両面)の写し
- 個人番号の通知カードの写し
- 個人番号が記載された住民票の写し
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⑥請求書等の提出 |
●受取人さま(ご遺族)ご本人が番号提供書へ記入されたことを確認のうえ、番号提供書に記載されている、受取人さまと被共済者さま両方の個人番号と番号確認のための書類の個人番号が一致していることを確認(※番号確認のための書類は提出不要)
●番号提供書
⇒貴社の封筒へ封入のうえ、福岡商工会議所へ書留で返送
※クリックすると拡大表示されます。
※お手元に当所返信用封筒をお持ちの場合は、速やかに破棄下さい。
※誠に恐れ入りますが、郵送代は貴社負担にてお願い致します。
※当所では多くの郵送物を取り扱っております。番号提供書を確実に受理できますよう、「書留」にてお送り下さい。なお、普通郵便で郵送された際の紛失等の責任は負いかねますので、ご了承ください。
【郵送先】
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号
福岡商工会議所 会員組織・共済グループ 共済担当 行 (※必ずご記入下さい)
※郵送の際は、添書を付けていただき、封入内容、枚数、差出人住所、事業所名、ご担当者名、電話番号をご記入下さい。
●請求書と必要書類(印鑑証明書、戸籍謄本など)
⇒担当保険会社で点検後、福岡商工会議所へ提出(現行どおり)
※クリックすると拡大表示されます。
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⑦番号提供書の受領 |
●番号提供書の内容を確認 |
⑧請求書受付
・遺族一時金の支払 |
●福岡商工会議所から受取人さま(ご遺族)指定の口座に遺族一時金を送金 |
⑨支払調書の作成・提出 |
●番号提供書に記入された受取人さま(ご遺族)・被共済者さまの個人番号を支払調書に記入のうえ、税務署へ提出
※支払調書控えを保管する場合は、個人番号も含めて保管。
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上記以外に年金受取については、被共済者お一人あたりの年間受取額が20万円超の場合、解約一時金請求時については、被共済者様お一人あたりの受取額が100万円超となる場合にのみ、マイナンバーのご提出が必要となります。詳細については、ご請求手続き時に保険会社担当者より別途ご案内させていただきます。
本件に関するお問い合わせ先
福岡商工会議所 会員サービス部
会員組織・共済グループ
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
TEL:092-441-2845 FAX:092-441-2810
fkkyosai@fukunet.or.jp
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