働き方改革関連法に 備えた相談窓口

働き方改革関連法に備えた相談窓口の設置について

当所では、福岡働き方改革推進支援センターご協力の基、福岡働き方改革推進支援センターアドバイザー(社会保険労務士)による働き方改革関連法への対応に係る相談窓口(36協定・非正規の方の待遇・賃金引上げに活用出来る国の支援制度・人手不足・助成金等)を、下記の通りに開設することとなりました。

開設日: 2019年5月15日(水)~ 毎月第1・第3・第5水曜日 9時30分~17時00分
場 所: 福岡商工会議所 2階 専門相談窓口
内 容: 2019年4月から施行された『働き方改革関連法』に係る、罰則付き時間外労働の上限規制、年5日の年次有給休暇の確実な取得、同一労働同一賃金ガイドラインへの対応、労働関係助成金の活用などについて、福岡働き方改革推進支援センターアドバイザー(社会保険労務士)の方が相談に応じます。
対 象: 中小・小規模事業者
料 金: 無料
備 考: 事前予約制【Tel 092-441-1146、福岡商工会議所 経営相談部】
本件に関するお問い合わせ先

福岡商工会議所 経営相談部
経営支援グループ

〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 2F
TEL:092-441-1146 FAX:092-482-1523
  fkkeiei@fukunet.or.jp

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