2021/1/18 更新
当所では、事業者の皆様にワンストップで各種支援施策について、迅速かつ正確な情報提供や相談、申請手続き等の支援を実施するため、「特別相談窓口」を開設しております。
機関名 | 相談・支援内容等 |
---|---|
福岡市 | 〇セーフティネット保証、危機関連保証の認定 〇福岡市制度融資の説明、相談 |
福岡商工会議所 | 〇新型コロナウイルスの影響に関する相談、支援(持続化補助金など) 〇日本公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付の説明、申込書交付・作成支援 〇日本公庫 新型コロナウイルス感染症に伴うマル経融資の説明、受付、調査・推薦 なお、マル経融資とは商工会議所の経営指導、調査・推薦を要する日本政策金融公庫の小規模事業者向け無担保・無保証人の融資です。 |
◆専門家への相談をご希望の方はこちらをご確認ください。
◆オンラインでのご相談も可能です。詳細はこちらをご確認ください。
詳細は経済産業省ホームページにてご確認ください。
申請期限は、当初、2021年1月15日(金)までとなっておりましたが、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方については、書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長になっております。加えて、書類の提出期限延長の申込期限が2021年1月15日から2021年1月31日まで延長になっております。
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方を対象とした特例も設けられています。
※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。
※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で 50 %以上減少 している事業者。
2.2019 年以前から事業による事業収入( 売上) を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金 の額又は出資の総額が 10 億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、 常時使用する従業員の数が 2000 人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が 一定期間に偏在 している方などには特例があります 。
※新たに
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主
・2020年1月〜3月の間に創業した事業者
も対象となりました。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、 申請要領等 をご確認下さい。
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
<申請サポート会場での申請>
会場での申請には、以下により事前予約をしたうえで、事前シートの記入、必要書類の印刷・持参が必要です。また、会場内でのマスク着用、来訪人数を事業所あたり1名に制限するなど、感染防止対策をお願いします。
申請会場
●サンシティ博多2 1F(福岡市博多区博多駅南1-5-24)
事前予約方法
※新型コロナウイルス感染防止のため、完全事前予約制としておりますので、必ずご予約をお願いします。
(1)WEB予約
持続化給付金のホームページよりご予約ください。
トップページの「申請サポート会場」から予約ページに移動、予約する会場の来訪予約を選択し、必要事項を記入の上いただき確定すると、予約が完了します。
(2)電話予約
オペレーターが対応し、申請会場の予約をお取りします。
TEL:0120-279-292(受付時間:8時30分~19時 日曜~金曜(土曜日・祝日を除く))
申請サポートにご持参いただく書類
下記サイトをご確認ください
家賃支援給付金の申請期限は、当初、2021年1月15日(金)までとなっておりましたが、2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、2021年2月15日(月)24時まで申請期限が延長になっております。
まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給。
■給付額:
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給
※申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額が給付されます。
■支給対象:(①②③すべてを満たす事業者)
(1)資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
(2)2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3)2020年5月~12月の売上高について以下のいずれかにあてはまること
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減少
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減少
(4)自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
※要件にあてはまらない方でも、給付対象となる可能性がございます。
詳しくは下記ホームページをご確認ください。
■算定方法
申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
■申請方法はこちらから
<申請サポート会場での申請>
会場での申請には、以下により事前予約をしたうえで、事前シートの記入、必要書類の印刷・持参が必要です。また、会場内でのマスク着用、来訪人数を事業所あたり1名に制限するなど、感染防止対策をお願いします。
■TKPカンファレンスシティ博多
(福岡市博多区博多駅前3-19-5 博多石川ビル1F)
■TKPガーデンシティ天神(2021年1月27日閉鎖予定)
(福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル 8F TKPガーデンシティ天神 M-3)
■天神西茂ビル(2021年1月30日開設)
(福岡市中央区天神3-4-10 天神西茂ビル6F)
※新型コロナウイルス感染防止のため、完全事前予約制としておりますので、必ずご予約をお願いします。
持続化給付金のホームページよりご予約ください。
トップページの「申請サポート会場」から予約する会場を選択し、ご希望の日時をクリックし、必要事項を記入の上、クリックすることで予約が完了します。
原則申請サポート会場へのご予約もサイトからのご予約を基本としますが、インターネットを利用したご予約が難しい方向けに電話予約も受け付けています。
TEL:0120-150-413 (受付時間:9:00〜18:00(土日・祝日を含む))
※お問い合わせは申請サポート会場 話予約窓口までお願いします。
※会場・商工会議所へのお問い合わせはご遠慮ください。電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。
下記サイトをご確認ください。
■よくある質問:
下記サイトをご確認ください。
■お問い合わせ・相談窓口:
TEL:0120-653-930 (受付時間:8:30〜19:00 (平日・日曜日対応[土曜日・祝日除く]))
※申請要領・詳細については、下記ホームページよりご確認ください。
国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けた福岡県内の事業者の皆さまに、福岡県内に所在する建物・土地の家賃・地代(賃料)について、福岡県が上乗せして「家賃軽減支援金」が給付されます。
※「福岡県家賃軽減支援金」の申請には、国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けていることが必要です。まずは、国へ「家賃支援給付金」を申請し、国から給付決定を受けた後に、「福岡県家賃軽減支援金」を申請いただきますようお願いします。
※次のいずれかに該当する方は、県へ申請する際に、『国の「家賃支援給付金」のWEB申請において賃貸借契約情報を入力した画面の写し』が必要になりますので、画面データを保存し残していただくようお願いします。
■給付対象者:
①国の「家賃支援給付金」の給付対象者
②福岡県の事業者(確定申告の納税地が福岡県内の事業者)
給付額:
支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
(最大給付額:法人60万円、個人事業者30万円)
※北九州市内の休業協力要請(6月1日~18日)に応じた事業者に対する特例加算
支払賃料(月額)×10分の1(最大給付額:法人22万5千円、個人事業者11万2,500円)
申請要件、必要書類の詳細については、下記ホームページをご確認ください。
■申請期間:
2020年7月27日(月)9時~2021年2月28日(日)24時
※申請に誤りが無ければ1週間以内で給付することとしています。
■申請方法:
WEB上にて申請受付を行います。
■お問い合わせ先
福岡県家賃軽減支援金に関する相談コールセンター
TEL:0570-010833(受付時間:9時00分から17時00分(平日のみ対応))
福岡県による要請に応じて、令和3年1月16日から2月7日までの全ての期間に、営業時間短縮を行った下記の要請対象施設を運営する事業者の皆様に「福岡県感染拡大防止協力金」を給付。
※やむを得ない理由により1月16日から要請に応じられなかった場合は、1月18日までに要請に応じた方が対象になります。
■福岡県からの要請:
■給付額:
1店舗当たり最大138万円(1日あたり6万円×23日)
※1月18日までに要請に応じ、2月7日までの全ての期間に要請に応じた場合、日割りで給付します。
給付要件、必要書類の詳細については、下記ホームページをご確認ください。
■申請受付期間:
令和3年2月8日~3月7日
■申請方法:
電子申請または郵送申請(予定)
※申請方法の詳細が公開され次第、掲載いたします。
■お問い合わせ先:
電話番号:092-643-3599(受付時間:9時~18時(平日、土、日、祝日))
日本政策金融公庫をはじめ、福岡市、福岡県で準備されている新型コロナウイルス対策の特別融資についてご説明いたします。
4月24日より、要件を満たす方は、協力金融機関での代理申請が可能となりました。
代理申請が可能な方は、銀行にご相談いただきワンストップで融資をお申込みいただけます。
1.協力金融機関とご相談
2.金融機関がセーフティネット保証認定書の申請代行・受取代行
※認定申請に必要な書類はご用意いただく必要がございます
3.融資申込
※融資に必要な書類はご用意いただく必要がございます
4.福岡県信用保証協会による面談・審査
5.金融機関による融資の実行
業歴1年1か月以上で、最近1か月の売上高が、前年同月比で15%以上または20%以上減少していること
・福岡銀行
・西日本シティ銀行
・福岡中央銀行
・福岡県信用組合
・福岡信用金庫
・北九州銀行
・佐賀銀行
・筑豊銀行
・十八銀行
・親和銀行
※融資は、既に口座のある金融機関の支店に、まずはご相談いただく方がスムーズです。
※上記金融機関に口座のない方は、時間がかかる場合がありますので、最寄りの支店にご相談ください。
1.セーフティネット保証認定書申請
2.福岡市が認定書交付
3.借入したい金融機関の支店に電話で事前相談
4.金融機関に融資申込み
5.福岡県信用保証協会による面談・審査
6.金融機関による融資の実行
下記算出方法で
業歴1年1か月以上の方 | 業歴3か月以上1年1か月未満の方 店舗増加などで単純な売上高等の前年比較が難しい方 |
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最近1ヶ月の売上高等と前年同月を比較 かつ その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と前年同期を比較 |
(1)最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較 (2)最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較 (3)最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較 |
※業歴3か月未満の方は、認定の対象外となります
4/24より、原則郵送申請のみとなりました。
郵送のみ(※事前にオンライン受付が必要です) | 持参のみ(郵送申請は実施しておりません) | |
---|---|---|
対象 | 業歴1年1か月以上の ・セーフティネット保証4号 ・危機関連保証 |
・業歴3か月以上1年1か月未満の方、 ・単純な前年対比が難しい方(店舗拡大等) ・セーフティネット保証5号 |
認定窓口 |
・下記を確認の上、ご申請ください。 ・郵送申請の問合せ先: |
受付時間:平日9時~12時、13時~16時半 ・場所:福岡市中小企業サポートセンター (福岡商工会議所 2階) [地図] ・TEL:092-441-2171 |
セーフティネット認定5号、その他詳細については、下記「福岡市中小企業サポートセンター」のページをご確認ください。
福岡県 (新型コロナウイルス感染症対応資金) | 福岡市 (新型コロナウイルス感染症対応資金) |
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---|---|---|
融資限度額 | 6,000万円 | 6,000万円 |
融資期間 | 10年以内(うち据置5年以内) | 10年以内(うち据置5年以内) |
融資利率 | 実質無利子(3年経過後1.3%) ※要件あり | 実質無利子(3年経過後1.3%) ※要件あり |
保証料率 | 0% ※要件あり | 0% ※要件あり |
※融資対象者のうち、下記に該当する方については、融資利率が3年間実質無利子になり、保証料の全額が減免されます。
・セーフティネット保証・危機関連保証の対象者のうち、売上高▲15%以上の方
・セーフティネット保証5号のうち個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る。)
※4号および危機関連保証は別枠での取り扱い可能
■新型コロナウイルス感染症対応資金 利子補給について
金融機関にお支払いになった利息は、年2回(3年間)利子補給(キャッシュバック)されます。
対象期間 | 利子補給額 | 利子補給予定日 | |
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第1回 | 融資実行日~8月末日 | 対象期間に支払われた利息実額 (取扱金融機関によっては利息相当額) | 令和2年12月16日 |
第2回 | 9月1日~翌年1月末日 | 令和3年 2月26日 |
※令和3年度以降は、毎年2月1日~8月31日までお支払いの利息額(7か月分)は11月下旬に、9月1日~1月31日までお支払いの利息額(5か月分)は2月下旬に振り込まれます。
※利子補給の対象となる融資を繰上返済された場合等は、利子補給額の一部を返還いただく場合があります。
※対象期間中の延滞利息、遅延損害金は、利子補給の対象外です。
※利子補給額は利子補給予定日に融資返金口座に振り込まれます。
※事業者の皆様のお手続きは不要です。
※詳しくは、お取扱いの金融機関にお尋ねください。
セーフティネット保証、危機関連保証の認定を受けた方
福岡市 (経営安定化特別資金特別枠) |
福岡県 (緊急経済対策資金) |
|||||
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4号 | 危機関連 | 5号 | 4号 | 危機関連 | 5号 | |
融資限度額 | 1億円 | 1億円 | ||||
融資期間 | 10年以内(うち据置2年以内) | 10年以内(うち据置2年以内) | ||||
融資利率 | 1.3% | 1.3% | ||||
保証料率 | 0% | 0.4% | 0% | 0.7% |
※4号および危機関連保証は別枠での取り扱い可能
福岡市(経営安定化特別資金一般枠) | 福岡市スタートアップ資金 | |
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対象 | 最近3か月の売上高が過去5年間のいずれか同期と比較して3%以上減少している方 | 開業して2年以内の方 |
融資限度額 | 1億円 | 3,500万円(創業前は2,000万円) |
融資期間 | 10年以内(うち据置2年以内) | 10年以内(うち据置2年以内) |
融資利率 | 1.3% | 1.3%(女性、50歳以上は1.2%) |
保証料率 | 0.23%~1.3% | 0% |
上記以外の資金は下記をご覧ください。
※現在、大変お申込みが多く、審査までに時間がかかっているようです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
業歴1年1か月以上の方 | 業歴3か月以上1年1か月未満の方 店舗増加などで単純な売上高等の前年比較が難しい方 |
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最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方 | 最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高 (2)令和元年12月の売上高 (3)令和元年10月から12月の平均売上高 |
国民生活事業 | 中小企業事業 | |
---|---|---|
融資限度額 | 8,000万(別枠) | 6億円(別枠) |
融資期間 | 設備資金:20 年以内<うち5年以内> 運転資金:15 年以内<うち5年以内> | |
融資利率 | 4,000万円以下 ・当初3年間:0.46% ・3年経過後:1.36% 4,000万円超 ・1.36% | 2億円以下 ・当初3年間:0.21% ・3年経過後:1.11% 2億円超 ・1.11% |
担保 | 無担保 | 無担保 |
※従来から国民生活事業でお取引のある方は、国民生活事業でのお取り扱いとなります。
国民生活事業でのお申込みは下記のリンク先から必要書類をそろえてご郵送ください
中小企業事業でのお申込みは、必ず事前にお電話(日本政策金融公庫福岡支店 電話:092-431-5296)いただき、ご相談いただくようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、通常のマル経融資とは別枠で融資をおこない、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げ。
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化等になった旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方に対し、通常とは別枠で特別貸付。
新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げ。据置期間は最長5年。
4月中旬より制度適用開始(3月19日に受付開始)。
*特別利子補給制度
「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給がおこなわれます。
■補給対象上限:中小事業1億円、国民事業3,000万円
※詳細については、商工組合中央金庫のホームページでご確認いただけます。
雇用調整助成金をはじめ、テレワーク導入、小学校等の臨時休業に伴う支援など、ご案内いたします。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
【緊急対応概要】
■期間:令和2年4月1日から令和3年2月28日まで
■対象:新型コロナウイルス感染症の影響 を受ける事業主(全業種)
■助成率:4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わず、雇用を維持した場合は10/10(中小)、3/4(大企業)
■雇用保険:被保険者でない労働者の 休業も助成金の対象に含める
■支給限度日数:(1年100日、3年150日)+上記対象期間
■雇用調整助成金動画
雇用調整助成金動画
※詳細については下記ホームページでご確認いただけます。
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金です。
■支給額:
・令和2年2月27日から令和2年3月31日までの間において、就業できなかった日について1日あたり8,330円(定額)
・令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間において、就業できなかった日について1日あたり15,000円(定額)
■申請期間:
・令和2年2月27日から9月30日までの休暇取得分 → 令和2年12月28日まで(必着)
・令和2年10月1日から12月31日までの休暇取得分 → 令和3年3月31日まで(必着)
・令和3年1月1日から3月31日までの休暇取得分 → 令和3年6月30日まで(必着)
※詳細については下記ホームページでご確認いただけます。
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話をするため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策を講じる。
■支給額:
・令和2年2月27日から令和2年3月31日までの間において、就業できなかった日について1日あたり4,100円(定額)
・令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間において、就業できなかった日について1日あたり7,500円(定額)
■申請期間:
・就業できなかった日が令和2年2月27日から9月30日までの期間分 → 令和2年12月28日まで(消印有効)
・就業できなかった日が令和2年10月1日から12月31日までの期間分 → 令和3年3月31日まで(必着)
・就業できなかった日が令和3年1月1日から3月31日までの期間分 → 令和3年6月30日まで(必着)
※詳細については下記ホームページでご確認いただけます。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策としてリモートワークやWeb会議の導入する際に、技術的な支援が必要な事業者に対する緊急相談窓口。
■相談窓口:公益財団法人九州先端科学技術研究所 オープンイノベーション・ラボ 緊急相談窓口
<電話相談> 平日10時~17時(12時~13時を除く) TEL:092-852-3453
<直接相談> 要予約(原則、Web会議とTELのみの対応)
■対象:リモートワーク、Web会議システム導入にお困りの福岡市内中小企業・小規模事業者
※詳細については下記ホームページでご確認いただけます。
企業の方向けの新型コロナウイルスに関するQ&A
国の生産性革命推進事業において、人手不足等の構造変化や働き方改革、賃上げ、インボイス導入など相次ぐ制度変更に対応するため、設備投資、IT導入、販路開拓など生産性向上に取り組む事業者向けの補助金が準備されております。
事業者の状況に応じ、適切な補助金についてご説明いたします。
(注)採択された場合の補助金の支払について
補助事業の実施に必要な事業費は、採択を受けた事業者が一旦立替にて支出する必要がございます。事業終了後に事業報告等、必要な手続きを経て補助金が支払われます(精算払)のでご注意下さい。
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援する補助金です。
■対象:中小企業・小規模事業者等
■補助上限:原則1,000万円
■補助率:<通常枠>中小企業者1/2、小規模企業者・小規模事業者2/3
■申込期限:第5次締切 令和3年2月19日(金)17時
■申込方法:電子申請システム(GビズID)のみでの受付
■電子申請:補助金申請に必要なgBizIDプライムをご登録ください。(登録には2週間ほど必要です)
GビズIDホームページ
※詳細については下記ホームページでご確認いただけます。
小規模事業者の方が、販路開拓等の取り組みを行う際、経費の一部が助成される補助金です。
※小規模持続化補助金に対して、ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対し、新たに定額補助・補助上限50万円の別枠(事業再開枠)を上乗せされます。詳細については、ホームページをご確認ください。
■対象:小規模事業者等
■補助上限:原則50万円
■補助率:2/3
■申込期限:第4回締切 令和3年2月5日(金)当日消印有効
第5回受付締切以降は公表され次第、ご案内。
■申込方法:郵送または電子申請システムにより提出
■電子申請:補助金申請に必要なgBizIDプライムをご登録ください。(登録には2週間ほど必要です)
※詳細については下記ホームページでご確認いただけます。
小規模事業者持続化補助金について<一般型>
※gBizIDプライムへのご登録は下記ホームページをご確認ください。
事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等を支援する補助金です。
※新型コロナウイルス感染症が事業環境に与えた影響への対策及び感染症拡大防止に向け、テレワーク導入や業務改善等を行う事業者向けに、補助率を引き上げた「特別枠」が設けられています。
※詳細については下記ホームページでご確認いただけます。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経営環境の変化に対応するため、新たな取組みにチャレンジする中小企業の方に、新規事業に必要な経費を補助します。
■補助率:対象経費の3/4(円未満切り捨て)
■補助金額:上限50万円
■募集期間:令和2年5月7日(木) ~ 補助金予算額に達するまで
詳細については下記ホームページにてご確認いただけます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防に向けた業種別ガイドラインを遵守し、新たな事業展開に取り組もうとする中小企業者の方に、感染防止対策に必要な経費を補助します
■補助率:対象経費の3/4(円未満切り捨て)
■補助金額:上限50万円
■募集期間:令和2年6月29日(月) ~ 補助金予算額に達するまで
詳細については下記ホームページにてご確認いただけます。
新型コロナウイルス感染防止対策を行う飲食店を対象に、マスク、消毒液、非接触型体温計、仕切りアクリル板などの物品の購入に係る経費を助成します。
■助成対象者(以下の全てを満たす事業者)
①福岡県内の中堅・中小法人・個人事業者
②食品衛生法に基づく営業許可の取得事業者のうち、その業種が飲食店営業及び喫茶店営業の事業者(客席を設けず持ち帰り用の食品の提供のみの形態を除く)
③業種別ガイドラインに従って感染防止対策を行い、福岡県「感染防止宣言ステッカー」の登録及び店舗に掲示している事業者
④以下に掲げる福岡県の新型コロナウイルス感染症防止対策に係る補助金の支援を受けない者
■助成額:1事業者あたり最大5万円(複数店舗を有する事業者は最大10万円)
■申請受付期間:令和2年9月18日~令和3年2月28日(消印有効)
詳細については下記ホームページにてご確認いただけます。
新型コロナウイルス感染防止対策を行う接待を伴う飲食店等を対象に、感染防止対策のための空気清浄機やサーモグラフィーカメラ、サーキュレーターなど、備品購入に係る経費を助成します。
■助成対象者(以下の全てを満たす事業者)
(1)県内の中堅・中小企業者、個人事業者
(2)業種別ガイドラインに従って感染防止対策を行い、福岡県「感染防止宣言ステッカー」の登録及び店舗に掲示している事業者
(3)新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項第11号に規定する遊興施設のうち、以下のもの
①接待を伴う飲食店(名称にかかわらず客の接待を伴うもの)
②酒類の提供を行う飲食店(バー、ナイトクラブ等)
③酒類の提供を行うカラオケ店
(4)以下に掲げる福岡県の新型コロナウイルス感染防止対策に係る補助金の支援を受けない者
・中小企業経営革新実行支援補助金(感染防止対策)
・福岡県宿泊事業者緊急支援補助金
■助成額:1事業者あたり最大20万円(複数店舗を有する事業者は最大40万円)
■申請受付期間:令和2年10月9日~令和3年2月28日(消印有効)
詳細については下記ホームページからご確認いただけます。
新型コロナウイルスの影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税と都市計画税の負担が令和3年度課税の1年分に限り軽減されます。
■対象者 :
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同時期と比較して30%以上減少している中小事業者等。
■軽減割合:
事業収入の減少率が30%以上、50%未満の場合⇒2分の1
″ 50%以上の場合 ⇒全額
■対象資産:
事業用家屋及び償却資産
■申告方法:
認定経営革新等支援機関等から、特例措置の要件に合致していることの確認を受けた上で、書類を提出。
■提出期限:
令和3年2月1日(月)まで
■提出書類:
①特例申告書
②特例対象資産一覧
③収入が減少したことを証する書類(写)(会計帳簿や青色申告決算書など)
④(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
■提出先 :市町村固定資産税担当課
※詳細や提出書類の様式等については福岡市HPをご覧ください
※福岡商工会議所は、認定経営革新等支援機関として「当所会員」を対象に書類の確認を行っております。
(~令和3年2月1日まで)
当所会員で書類の確認をご希望の場合は、まずはお電話にてご相談ください。
*確認にお時間を頂く場合がありますので、お早めにご相談ください。
【TEL】経営相談部:092-441-2161/092-441-2162
■福岡市では、下表の新型コロナウイルスに関する事業者支援策の申請手続き等について、行政書士又は社会保険労務士に依頼した際の報酬の5分の4を負担します。(上限あり)
対象支援制度 | 福岡市負担額 | |||
---|---|---|---|---|
社会保険労務士 |
【国】雇用調整助成金 緊急雇用安定助成金 | 報酬の4/5 (最大10万円) | 計10万円まで | 計20万円まで |
【国】小学校休業等対応助成金 小学校休業等対応支援金 | 報酬の4/5 (最大10万円) | |||
【国】両立支援等助成金(母性健康管理措置による休暇取得支援コース) 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース) | 報酬の4/5 (最大10万円) | |||
行政書士 | 【国】家賃支援給付金 持続化給付金 | 報酬の4/5 (最大10万円) | 計10万円まで | |
【県】福岡県家賃軽減支援金(家賃支援給付金受給者) | 報酬の4/5 (最大5万円) | |||
【市】福岡市が行う新型コロナ対策に係る事業者向け助成金 | 報酬の4/5 (最大5万円) |
■また、国・県・市が行う事業者向け支援制度に関する電話相談や、専門相談サポーターによる訪問相談(無料)を行っています。
申請サポートセンター
TEL:092-600-4928 (平日9時~17時)
※詳細につきましては、下記ページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等により生活資金でお悩みの方に向けた特別貸付
申込方法:ご相談を電話またはWEB上資料請求フォームで受付した後、借入の要件を満たす場合には、借入申込書等が郵送又は電子メールで送られてきます。
専用電話:092-791-7266 ※月~金 9:00~17:00(祝日を除く)
※詳細については、下記ホームページでご確認いただけます。
http://www.fukuoka-shakyo.or.jp/news/event_detail.php?no=74
新型コロナウイルス感染症対策について、各業界において感染拡大予防ガイドラインが作成されており、内閣官房のホームページに掲載されています。
また、各施設における感染症予防対策の実施について,福岡県ホームページに掲載されております。
事業者の皆様におかれましては、各ガイドライン等を参考に感染拡大の防止に向けた取組みについて、ご理解とご協力をお願いいたします。
経産省LINE / 中小企業庁ツイッター
/ 厚生労働省LINE
/ 厚生労働省ツイッター
福岡商工会議所 経営相談部
地域支援第一グループ/地域支援第二グループ
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28
(平日9:00〜17:00 窓口相談の費用は無料です。)
第一グループ(東・博多・南区担当)
TEL:092-441-2161 FAX:092-441-5706
第二グループ(中央・城南・早良・西区担当)
TEL:092-441-2162 FAX:092-441-5706