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民事再生等法的手続中の企業も本件の対象でしょうか?
法的手続中の企業は本事業の対象にはなりません。
現在経営改善計画にのっとり取り組んでいますが、環境変化等により再度計画の見直しが必要になりましたが、この場合も支援センター事業を利用できますか?
既存の経営改善計画に一部修正を加える場合であっても、修正後の経営改善計画に基づいて新たな金融支援を受ける場合は支援センター事業の対称になります。
ただし、既存の経営改善計画を一部修正することにより経営改善計画を策定する場合は、修正理由を明示するとともに、既存の計画との相違点や修正に係る業務内容を明確にする必要があります。
なお、新たに要請する金融支援に影響がない軽微な修正に過ぎない場合は、支援センターの対象にはなりません。
個人事業主でも申請は可能ですか?
可能です。
利用申請時に「登記簿謄本(原本)」を添付するようになっていますが、」個人事業主の場合は、開業届け(写し)又は確定申告書(写し)で代用できます。
申請者の直近3年間の申告書とはどこまで必要ですか?
法人の場合は法人税、個人の場合は所得税を指します。また、それぞれに添付された決算報告書、勘定科目内訳明細書も含みます。
尚、当支援センターでは、【支援センターへの支払い申請金額(予定)が30万円を超える超えないに係らず】すべて提出をお願いしております。
早期改善計画策定支援事業では、決算書の提出は不要ですが、当センターでは統計等の利用の観点から直近の決算書1期分の提出をお願いしています(勘定科目内訳明細書は必要ありません B/S、P/L、株主資本等変動計算書等だけお願いします)
経営改善に必要な定款変更の相談、株主総会の書類作成費用、就業規則作成費用等も支援センター事業の対象ですか?
支援センター事業の対象にはなりません。
金融機関が金融支援を行う為の改善計画書策定が基本です。