自家給付制度

生命共済制度 自家給付制度

自家給付制度ご請求について

 「自家給付制度」は、生命共済の保障内容(死亡・高度障がい・災害死亡保険金、障がい・入院給付金等の保障)とは別に、福岡商工会議所が独自に給付する見舞金・祝金制度で、毎年多くのご請求をいただいております。
 つきましては、貴事業所で該当される加入者様がいらっしゃいましたら、是非ともご請求をいただき、福利厚生にお役立て下さいますようご案内申し上げます。

◆福岡商工会議所独自の見舞金・祝金制度について(自家給付制度)

令和4年4月1日より「見舞金・祝金制度」に関する運営要領を改訂し「成人祝金」を「二十歳祝金」へ変更いたしました。
対象内容は、成人祝金と同様に「加入者が20歳になったとき」です。

また、規約改訂に伴い、通院見舞金請求書、お祝金請求書を改訂しております。
ページ下方の『各種PDFダウンロード』よりご利用ください。

自家給付制度の種類
種類 内容 お支払額
(加入口数・1名あたり)
10~25口 1~9口
通院見舞金 加入者が不慮の事故を直接の原因として7日間以上通院したとき
(事故発生日後の通院7日目が含まれる年度期間内【4/1〜3/31】の請求は1回限り)
一律
20,000円
口数
×2,000円
結婚祝金 加入者が結婚したとき
出産祝金 加入者(男女問わず)の子供が生まれたとき
二十歳祝金 加入者が20歳になったとき
ご注意

※詳細は制度規約でご確認ください。

  1. 通院見舞金は事故発生日後の通院7日目が属する年度期間(4/1〜3/31)のなかで、1回限りお支払いしますが、入院給付金等ほかの給付金を受取られた場合にはお支払いできません。
  2. 支給基準は、通院見舞給付金は通院7日目時点における加入口数、その他の祝金は発生日における加入口数となります。
  3. 請求の有効期間は、発生日を含め180日以内です。
    ご請求をお忘れなきよう、くれぐれもご注意ください。
    ※請求書は期間内に当所必着でお手配ください。
    1日でも超えますと、見舞金・祝金のお支払いは致しかねますのでご注意ください。
ご請求方法

請求書に必要事項をご記入ご捺印いただき、証明書類を添付の上、当所宛にご郵送ください。
各請求書は下記『各種PDFダウンロード』よりご利用ください。

◎証明書類

通院見舞金

医療機関発行の通院証明書、領収書 いずれかの写し

  • 給付対象となる内容(通院日)を証明したもの
  • 「~週間の通院を要する」等記載の加療見込みの診断書は不可
結婚祝金

婚姻受理証明書、戸籍謄本、戸籍抄本 いずれかの写し

  • 婚姻日が証明できる公的書類
出産祝金

戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、健康保険証、母子手帳 いずれかの写し

  • 加入者と子の続柄、子の生年月日が確認できる公的書類
  • 母子手帳…両親と子の氏名、子の出生年月日、市町村長印が確認できる頁。
二十歳祝金

運転免許証、健康保険証、パスポート、住民票、その他身分証明書 いずれかの写し

  • 加入者の生年月日が証明できる公的書類
各種PDFファイルダウンロード

※自家給付制度の請求にあたっては、必ず規約をご確認ください。

★NEW(R6,4,1更新)

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本件に関するお問い合わせ先

福岡商工会議所 会員サービス部
会員組織・共済グループ

〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
TEL:092-441-2845 FAX:092-441-2810
fkkyosai@fukunet.or.jp

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