福岡市の労務人事事務所
  
高橋労務人事事務所
特定社会保険労務士 高橋勘司

〒814-0161福岡市早良区飯倉8−23−25 
TEL:(092)871-6829 
     FAX:(092)985-2396  

 
最終更新日 2010 年 2 月 24 日
Index
店舗・企業概要
【業務案内】
【労務最新ニュース】
【料率や料率表変更の予定をお知らせします】
【まどろみ日記】
【社員研修 労務管理研修】
【契約とサービス内容】
リンク一覧
商品・サービス情報
 

 
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店舗・企業概要
 
店舗・企業名 高橋労務人事事務所
店舗・企業名
 ふりがな
たかはしろうむじんじじむしょ
業種 専門サービス
郵便番号 814-0161
所在地 福岡市早良区飯倉8−23−25  
電話番号 (092)871-6829
FAX番号 (092)985-2369
代表者 特定社会保険労務士 高橋 勘司
取り扱い
 商品・サービス
労務相談・就業規則・社会保険・労災雇用保険・改善研修
紹介文 社会保険、助成金、社員研修・業務改善、就業規則作成、労働紛争、育児介護休業、是正勧告、高齢者再雇用、
ホームページ
URL
http://www1.bbiq.jp/takakan-roumu
メールアドレス taka-kan@san.bbiq.jp
 
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【業務案内】
■業務は、以下です。お気軽にご相談ください。 

【労務人事の相談業務】 採用・退職・解雇・労働時間・人事評価、賃金等、人、社員にまつわる相談に応じます。

【就業規則の作成・見直し】 秩序のとれた会社にする為、
 会社ルールを明確にして労使間のトラブルを未然防止し、社員と会社の共存共栄を構築します。
「モデル就業規則」や「市販の就業規則」のひな形をそのまま使うと、実際にトラブルが起こったときに対応できない場合があります。専門家に相談、作成・見直し依頼してください。

【人事制度の構築】 人材の養成育成と社員のやる気ひき出すことを目的として会社に合った人事制度を構築します。目標管理制度のお手伝いを行います。

【社員研修】 会社に合った研修(業務改善研修、階層別研修、一般研修など)・お手伝いを行います。

【その他の業務】 社会・労働保険(給付金関係含む)の手続・相談、助成金申請・相談などを行います。

 
 守秘義務順守でご相談に応じています。ご安心ください。
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【労務最新ニュース】
☆船員保険は労災保険と統合(H22.1.1施行)
 船員保険の被保険者とならなかった個人の船舶所有者は、
 特別加入することで労災保険の対象となり、労災給付を
 受けることができるようになります。
  詳しくは、こちら

☆改正労育児介護休業法(H22.6.1施行)
(改正内容)こちら

☆改正労働基準法(H22.4.1施行)
(改正内容)こちら
 1:「時間外労働の限度に関する基準」の見直し
 2:法廷割増賃金率の引上げ(中小企業は適用猶予)
 3:時間単位年休付与
   
☆新形インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の
 労働基準法上の問題に関するQ&A--H21.10.25
 →厚生労働省ホームページ(健康>感染症情報>新形インフ  ル)

☆こころの耳 厚労省--H21.10.25
 厚労省は、過労死、自殺の防止目的にポータルサイトを開設し ました。厚労省ホームページから閲覧できます。

☆育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度
          (H21年9月30日スタート)
 育児介護休業等を理由とする不利益取扱い等が対象。

☆福岡県最低賃金は、一時間680円、5円アップ
 (平成21年10月16日効力発生の見込み)。---H21.9月

☆平成21年9月より、全国一律から都道府県毎の健康保険保険料率 に変わります。---H21.8月

☆「平成20年度の脳・心臓疾患および精神障害に係る労災補償状 況」が公表されました。
 (検索:「厚生労働省 労災補償状況」)---H21.7月

☆パートタイム(短時間)労働比率が全国でもトップクラスの埼 玉労働局では、パートタイム労働者からの相談が前年度比9倍 で労働条件の文書交付等に関するものが多い状況。---H21.7月

☆改正労働基準法が来年4月1日に施行されます。月60時間を 超える時間外労働について、通常25%割増→50%割増に。
 (注:中小企業は当分の間適用猶予)---H21.7月

☆平成20年度に厚労省実施の育児休業に関する不利益取扱いに対 する是正指導件数の中で、復職がかなったのは30件中14件、
 妊娠・出産を理由とする解雇への是正指導で事業主が解雇撤回 した件数は3件。。---H21.6月

☆H21年7月、社会保険/「算定基礎届」と一緒に「事業所業態分 類調査票」を提出する必要があります。---H21.6月

☆健康保険/出産一時金額変更 現行38万円→42万円に、H21年10 月1日〜H23年3月31日までの間に出産した場合---H21.5月

☆厚労省は、H21年10月から一般労働者派遣事業の新規許可基準 を厳しくする方針。資産要件や派遣元責任者の要件を強化する 方針を明らかにした。必要な基準資産を、現行1千万円から2千 万円に増額する。---H21.5月

 
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【料率や料率表変更の予定をお知らせします】
☆H22年度の健康保険料率が変わります。
  福岡県8.24% ⇒ 9.40%(H22年3月分〜)
  詳しくは、こちら

☆都道府県ごとの健康保険料率への移行(協会けんぽ)
  現行 8.2% → 福岡県 8.24%(H21年9月分〜)

☆介護保険料率(政府管掌)
  平成21年2月まで 5.65/1000(労使折半)
           ↓
  平成21年3月から 5.95/1000 (労使折半)

☆雇用保険料率(平成21年度に限り、0.4%引下げ)
  平成21年4月より  事業主負担分 被保険者負担分
 一般 11/1000     7/1000    4/1000
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【まどろみ日記】
▣「お知らせ→屋号改変」H21.9.28
業務内容を今少し屋号で表現したいという気持ちから「社会保険労務士事務所」を「労務人事事務所」に変えました。同時に業務に対する心意気と責任がさらに増しました。

▣「八朔の儀」H21.9.1
「八朔の儀式」と聞き「??はっさくは甘酸っぱいけど、おいしいよね!」。
いや、実はとんでもない誤解でした。
或る地域では、子供が生まれた年の9月1日に竹の葉っぱに短冊、お菓子、おもちゃなどを吊るしてお宮へもって行きます。早朝、近所の子供たちが、おもいおもいにたくさんとって袋に詰めて持ち帰る儀式が風習として残っていると知りました。
生まれた子の成長を祈願するとともに、成長した近隣の小さな子供たちを祝う儀式が風習として残っている地域では、私も子供のころの祭りごとを思い出して懐かしい気持ちになりました。

▣「太刀魚」H21.6.17
先日、水俣市にある「湯ノ子温泉」で宿泊休養しました。水俣の海はきれいでした。太刀魚の刺身を堪能した旅館から見えた建物は水俣病研究センター。この澄んだ海がかつて汚染されていたとは、信じられません!「太刀魚の骨せんべい」はうまかった!です。

▣「護国神社 蚤の市」H21.5.26
曇天の日曜日、護国神社参道で開催された「蚤の市」へチャリをこいででかけてみました。「古着」「骨董」がたくさん出品されていました。
ホーロー洗面器などは当時の病院、医院のアルコール臭を彷彿とさせます。ちょっと気になる古着があって値段を尋ねたら〜万円とのこと。手が出ない。ほこりまみれの鞄を〜千円で購入して帰宅後、せっせせっせと磨きました。ますます気に入りました。

▣「陶器と半農社労士」H21.4.10
先日、陶器観賞目的で窯元へ足を運んだ。
いろいろ眺めて、買ったのは素焼きの壺。しょうが保存用です。
めっきり温かくなり、じゃがいも、玉ねぎなど農作物が目につく
季節です。畑を借りて野菜作りをしてましたが、今は小休止中。
仕事仲間は私を「半農社労士」と呼びます。

▣「介護」H21.2.26
高齢の義母を妻と面倒みてますが、自営業者に介護休業が欲しいと思うこの頃です。経済不況の最中サラリーマンも厳しい局面ですが、育児・介護休業制度などは有難いものですね。事業主がこの件で慌てて相談してくることもありますけれど。

▣「炊き出し」H21.1.18
先日「炊き出し」と「相談会」のボランテイアに参加しました。
ホームレスの人がたくさん集まりました。寒波で寒い日々を助け合って暮らしている、と当職に声をかけてくれた人は、脚が悪く仕事に就けないと言ってました。相談に来た人たちの中には、その後少しでも状況が好転した人がいるのではないかと思います。
小さなことが積み重なると大きな成果になる、と痛感しました。

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【社員研修 労務管理研修】
・「社員(階層別・管理監督者、一般社員)研修」や
  「労務管理  (業務改善、目標管理)研修」など
必要に応じた研修を行います。

人材の育成、やる気、コミュニケーション、目標達成の管理,改善など、会社に必要な研修を行っています。

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【契約とサービス内容】
◇目安をご紹介します。
■顧問料について
<サービス業(社員34名)のケース>

■定期訪問時および電話・FAX・メールでの労務関連相談およびアドバイス
■従業員の入退社に伴う労働保険・社会保険の手続き
■サポートメニューに関する特別制度
■給与計算業務代行
■ハローワーク関係の手続き
■労務関連諸規定のひな形提供
■法改正や助成金の情報のほか、経営者と管理職向けマネジメント情報の提供 (月一回)


○顧問料は、目安として:31500円/月・税込み
 
■顧問契約のサービス範囲について <顧問契約に含まれる内容>

■定期訪問時および電話・FAX・メールでの労務関連相談およびアドバイス
■従業員の入退社・産休・休業などに伴う雇用保険・社会保険の手続き
■サポートメニューに関する特別制度
■給与計算業務代行
■ハローワーク関係の手続き
■労務関連諸規定のひな形提供
■法改正や助成金の情報のほか、経営者と管理職向けマネジメント情報の提供 (月1回
<顧問契約に含まれない内容>

■助成金に関する申請・手続き業務
■就業規則の変更や新規作成
■労務管理諸規定の独自作成
■人事・評価制度や給与体系などの制度設計
■労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届け                 (年一回)
■適格退職年金からの移行業務
■その他、研修などのコンサルテイング

■委託契約 <委託契約について>

■顧問料は、お客様のご支援・ご要望内容・役員を含む従業員数によって違います。。合意した金額と内容に基いて「委託契約書」を交わします。
スポットの場合でも同様に、必ず「(業務)委託契約書」を交わします。

■「顧問料・相談料等の見積もり」ご希望の場合はこちら
■事務所からのご提案 <高橋社会保険労務士事務所からのご提案>

■当事務所が顧問契約を通じてご提供するサービスは、
○企業の経営リスク(労使トラブル・労働相談・是正勧告)を事前に防ぐこと
○顧問先を”強い、闊達な組織・体質”にする情報のご提供と具体的なサービスを積極的に行うこと

上記のサービスを積極的に提供することを当事務所のコンセプトにしています。
ですから、「就業規則の見直し」や「社員との雇用契約」などの企業防衛に関するご提案を繰り返すことも多くあります。

私どもでは、潜在的なリスク管理と継続的な体質強化は、経営者が経営者らしく「経営」を行うのに必要不可欠な「経営者のための労務管理」と考えています。

■お問い合わせ こちら
 
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My blog マイ ブログ
ブログをはじめました。暮らしと仕事の中で、印象に残ったことを書いてみました。
 
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保険をわかりやすい言葉でご説明します。疑問が残りません。スタッフが多くてフットワーク抜群です。
保険だけにとどまらず、税務、労務、相続、法律に関してもアドバイスさせていただきます。
 
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