貿易関係証明書について
シンガポール向け産地証明(サイン証明)の発行について
「シンガポール向け産地証明(サイン証明)の発行について」(PDFファイル)
原発事故に伴う各国の輸入規制強化の一環として、日本からシンガポールへの食品関係の輸入に際して、日本政府作成の産地証明書が要求されております。このたび農林水産省から、シンガポールでは、日本政府作成の証明書(都道府県が発行)に加えて、指定フォームによる商工会議所の産地証明(サイン証明)でも認められることになった、との連絡がありました。
つきましては、サイン証明による産地証明書の発行について、以下のとおり対応いたしますので、お知らせいたします。
-
申請フォームおよび記載例
-
申請フォームをご覧下さい。
-
※放射能適合証明書(放射線レベルを証明するもの)は、対象外ですので、各都道府県の窓口へご相談ください。
福岡県窓口:農林水産部農林水産政策課輸出促進室 TEL092-643-3525
-
発行開始日
-
平成23年8月現在〜
-
農林水産省ホームページ
-
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html#singapore
※発給申請される方は別紙の留意事項(PDFファイル)をご覧下さい。
取引先等への非放射能汚染に関する証明について
商工会議所の証明について
商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。
これは、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく公的な団体として、貿易取引の円滑な進展に資することで、我が国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。商工会議所は、経済産業省の指導の下に公正かつ厳正な発給を行い、国際的な責務を果たす必要があります。
原産地証明書とは
原産地証明書につきましては、わが国では商工会議所が発給機関の一つとして位置づけられています。わが国以外においても、商工会議所(商業会議所)が発給機関として位置づけられ、それぞれ厳格な発給規則に基づいて、証明書を発給しているのが大勢となっております。
現在、原産地証明書の発給は、(1)輸入国の法律・規則に基づく要請、(2)契約や信用状における指定によるものの二つに大別され、後者の比率が年々高まっております。しかし、原産地証明書は貨物の原産地の真実性のみを証明する書類でありますので、原産地証明書の記載事項は、あくまでも発給機関の定める発給規則に基づくことが大前提となります。契約や信用状取引を行う場合には、商工会議所の発給規則と矛盾する条件とならないようにご注意いただきますようお願い申し上げます。
主な証明の種類
- ■原産地証明書
- 原産地とは貿易取引される商品の国籍のことで、すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。日本産原産地証明のほか、外国産商品の原産地証明も行っています。(詳しくは窓口にお尋ね下さい。)
- ※原産地証明書は、商工会議所所定の用紙を使用してください。用紙は窓口で販売しております。原則として、英語の記載とします。サインを除き「タイプ打ち」または「パソコン」(プリンターからの打ち出し)等で記載してください。
- ■インボイス証明
- 商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船籍関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するもので、内容には一切関与しないもの。
- ■サイン証明
- 申請者が書類上に肉筆で自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するもの。
- ■特定原産地証明
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書については、日本商工会議所国際部福岡事務所として発給事務を行っています。対象国や手続きについては、ホームページをご覧下さい。
- (日本商工会議所 http://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/)
貿易関係証明申請方法
商工会議所証明取得のフローチャート
商工会議所の証明を取るには「登録手続き」が必要です。
貿易関係証明申請者登録(有効期間:2年)
商工会議所に原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を申請する法人・個人(以下「申請者」)は予め「貿易関係証明申請者登録」の手続きをして頂くこととなります。この手続きは商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。
- ■提出書類
- 1.貿易関係証明に関する誓約書
- 2.貿易関係証明申請者登録台帳(業態内容届・署名届)
- ※1.2.は商工会議所で配布しています。
- 3.法人−登記簿謄本(履歴事項全部証明書3ヶ月以内に発行)、印鑑証明(3ヶ月以内に発行)
- 個人−住民票、印鑑証明(3ヶ月以内に発行)、開業届のコピー
- 4.営業拠点が福岡市内にない場合
- 本店所在の商工会議所の会員証明書(会員の場合)
- もしくは、地区外登録の理由書
- 5.代表者、登録するサイナーが外国人の場合
- 外国人登録証明書のコピー(両面)
- 6.中古品を取扱う場合
- 古物商許可証のコピー
- 7.会社案内のパンフレット又はホームページをプリントアウトしたもの
- ※その他、必要に応じて関係書類を提出していただくことがあります。
代行業者登録(有効期間:2年)
申請者より委託を受けて申請業務を代行する業者(代行業者)についても、「貿易関係証明代行業者登録」の手続きをとって頂くこととなります。 提出書類は申請者と同様です。
証明発給申請方法
- ■原産地証明書
- 1.証明発給申請書
- 2.原産地証明書 必要部数(原則1件5枚以内)
- 3.原産地証明書 商工会議所控1部(フォトコピー不可)
- 4.典拠書類 A商業インボイス
- Bヨーロッパ諸国向け繊維製品、外国産商品などの場合、その他典拠書類を
- ご提出いただくことがありますのでご了承下さい。(窓口にお尋ね下さい)
- ■インボイス証明・サイン証明等
- 1.証明発給申請書
- 2.証明書類 必要部数
- 3.証明書類 商工会議所控1部(コピー不可)
手数料及び書類販売料金(消費税込)
| |
会員 |
非会員 |
| 証明手数料 |
1,050円 |
2,100円 |
| 登録手数料 |
無料 |
5,250円 |
原産地証明書用紙 (100枚 バラ売り可) |
1,050円 |
1,050円 |
| 申請事務マニュアル |
525円
(1冊目は無料) |
525円
|
受付時間
9:00〜17:00 ※16:30までに窓口にお持込み下さい(昼休み12:00〜13:00)
特定原産地証明書
- ■福岡商工会議所では、日本商工会議所国際部福岡事務所として原産品判定、特定原産地証明書発給事務を行っております。EPA(経済連携協定)にもとづく特定原産地証明については、次のサイトをご覧下さい。
-
- ■その他、関連サイト
-