容器包装リサイクル制度

容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託

容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託

 平成12年4月より「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が完全施行され、リサイクルの義務を負う特定業者は、適正な義務の履行が求められています。
 福岡商工会議所は、この法律に基づき管轄内の特定事業者の皆さんが「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」に再商品化委託をされる際の窓口となっています。

素材対象について
  • ガラス製容器
  • PETボトル
  • 紙製容器包装
  • プラスチック製容器包装
特定事業者について
  1. 容器や包装を利用する中身製造事業者
  2. 商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者
  3. 容器の製造事業者
  4. 容器包装に入った商品の輸入販売事業者
  5. 容器を輸入する事業者

※小規模事業者は摘要

義務の履行について
  1. 特定事業者は、自ら再商品化するか、または、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に委託することができ、委託料を支払うことにより、義務を果たすことができます。
  2. 福岡商工会議所は、管轄内の特定事業者が再商品化義務を果たすために、国の指定法人「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」へ義務の履行を委託する申し込みの受付窓口となっています。

※義務を履行すべき当該年度が終了しても、その義務が消滅することはありません。(遡及されます)

容器包装リサイクル関連情報

本件に関するお問い合わせ先

福岡商工会議所 会員サービス部
会員組織・共済グループ

〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
TEL:092-441-1114 FAX:092-411-1600
  fkkaiin@fukunet.or.jp

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